消費税法施行令

2022年3月31日改正分

 第2条第1項第3号

(資産の譲渡等の範囲)

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第十四条第一項の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第四条の七第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。)

変更後


 第5条第1項第8号ヨ

(調整対象固定資産の範囲)

電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)

変更後


 第10条第2項第1号

(利子を対価とする貸付金等)

法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百五十六条の三第一項(確定給付企業年金等に類する退職年金契約及び退職年金業務等の範囲)に規定する厚生年金基金契約で、生命保険又は損害保険に係るもの

変更後


 第10条第3項第13号

(利子を対価とする貸付金等)

保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものを対価とする役務の提供(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会の法人税法第八十四条第一項に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令第百五十六条の三第一項に規定する厚生年金基金契約に該当する生命共済の契約その他財務省令で定める契約に係る掛金を対価とする役務の提供のうち、当該役務の提供に係る事務に要する費用の額として区分して支払われる金額に係る部分を除く。)

変更後


 第18条の6第1項

(税関長の権限の委任)

追加


 第18条の6第1項第1号

(税関長の権限の委任)

追加


 第18条の6第1項第2号

(税関長の権限の委任)

追加


 第18条の6第2項

(税関長の権限の委任)

追加


 第18条の6第3項

(税関長の権限の委任)

追加


 第18条の6第4項

(税関長の権限の委任)

追加


 第20条の3第1項

(調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)

法第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条、第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき法第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第九条第七項の規定の適用については、同項中「第九項」とあるのは「以下この項、第九項」と、「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合」とあるのは「当該特例申告書を提出した場合又は当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合」とする。

変更後


 第25条の6第1項

(高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)

法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用については、同項中「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「)にあつては、」とあるのは「)にあつては」と、「いう。))」とあるのは「いう。 )とする。 )」とする。

変更後


 第27条第6項第1号

(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)

当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第二項第一号イに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第一号イに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。 )の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。 )の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。 )の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。

変更後


 第27条第6項第2号

(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)

当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第二項第一号ロに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第一号ロに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。 )の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。 )の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。 )の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。

変更後


 第27条第6項第3号

(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)

当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第一号ハに定める当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。 )の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。 以下この項において同じ。 )の六月の期間(事業年度(六月以下であるものを除く。)開始の日以後六月の期間をいい、当該六月の期間の末日を第三項において準用する第二十条の六第一項に規定する六月の期間の末日とみなした場合において同項各号に掲げる場合に該当するときは同項の規定によりみなされた期間とする。 以下この項において同じ。 )の末日が到来する場合には当該六月の期間における課税売上高(当該六月の期間を法第九条の二第二項に規定する特定期間とみなした場合における同項に規定する残額をいう。 )の合計額を加算し、次項第一号ハに定める当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に終了した当該受託事業者(当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に六月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。 )の各事業年度がある場合には当該各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。 )の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が六を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに六を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。

変更後


 第27条第6項第4号

(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)

当該固有事業者が法人である場合であつて、第二十五条の四第二項第二号イに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第二号イに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の一年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。 )の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。 )の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。 )の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。

変更後


 第27条第6項第5号

(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)

当該固有事業者が法人である場合であつて、第二十五条の四第二項第二号ロに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第二号ロに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の一年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。 )の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。 )の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。 )の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。

変更後


 第27条第6項第6号

(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)

当該固有事業者が法人である場合であつて、第二十五条の四第二項第二号ハに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第二号ハに定める当該六月の期間(以下この項において「固有六月期間」という。 )中に当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。 )の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。 以下この項において同じ。 )の六月の期間(事業年度(六月以下であるものを除く。)開始の日以後六月の期間をいい、当該六月の期間の末日を第三項において準用する第二十条の六第一項に規定する六月の期間の末日とみなした場合において同項各号に掲げる場合に該当するときは同項の規定によりみなされた期間とする。 以下この項において同じ。 )の末日が到来する場合には当該六月の期間における課税売上高(当該六月の期間を法第九条の二第二項に規定する特定期間とみなした場合における同項に規定する残額をいう。 )の合計額を加算し、固有六月期間中に終了した当該受託事業者(当該固有六月期間中に六月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。 )の各事業年度がある場合には当該各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。 )の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が六を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに六を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。

変更後


 第28条第9項

(法人課税信託の受託者に関する特例)

法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間(法人税法施行令第十四条の十第八項(法人課税信託)に規定する会計期間をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)につき、同条第八項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が一年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。

変更後


 第28条第12項

(法人課税信託の受託者に関する特例)

法人課税信託の受託事業者がその会計期間につき法人税法施行令第十四条の十第十項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により事業年度とみなされた期間は、当該受託事業者の事業年度とみなして法及びこの政令の規定を適用する。

変更後


 第42条第1項第1号

(特殊な場合の個人事業者の納税地)

法第二十条第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた個人事業者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、当該個人事業者がその有しないこととなつた時に国内に同条第三号に規定する事務所等を有せず、かつ、その納税地とされていた場所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所

変更後


 第46条第2項

(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)

前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第八項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。

変更後


 第49条第5項第5号

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第七項(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第一項の郵便物に係る同項の書面

変更後


 第49条第5項第6号

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第八項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類

変更後


 第49条第7項

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)

追加


 第50条第1項

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)

法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。 ただし、財務省令で定める場合に該当する同条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存することを要しない。

変更後


 第50条第2項

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)

法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)につき同項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第十一項に規定する本人確認書類を整理し、その課税仕入れの日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存(当該本人確認書類が電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。

変更後


 第50条第3項

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)

前二項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存(前項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。

変更後


 第52条第1項第2号

(施行期日)

当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


追加


 第52条第3項第2号

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額

変更後


 第55条第1項第1号

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)

分割等(法第十二条第一項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた場合において、新設分割親法人(同項に規定する新設分割親法人をいう。以下この条において同じ。)の新設分割子法人(同項に規定する新設分割子法人をいう。以下この条において同じ。)の当該分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第一項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該分割等があつた日の属する事業年度に含まれる課税期間

変更後


 第55条第1項第2号

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)

新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第二項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間

変更後


 第55条第1項第3号

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)

新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次号において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(法第十二条第三項に規定する特定要件をいう。次号において同じ。)に該当し、かつ、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間

変更後


 第55条第1項第4号

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)

新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。)と当該新設分割子法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第五項の規定の例により計算した金額との合計額が五千万円を超えるとき。 当該新設分割親法人の当該事業年度に含まれる課税期間

変更後


 第63条の2第1項

(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例)

法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法第三十七条の二第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条第一項及び第四項の規定の適用については、法第三十七条の二第二項中「翌日」とあるのは「翌日から一月を経過した日」と、同条第五項中「二月」とあるのは「三月」と、「以後」とあるのは「から一月を経過した日以後」と、法第四十二条第一項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月を」とあるのは「三月を」と、同条第四項第一号中「末日」とあるのは「末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。

変更後


 第63条の2第2項

(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例)

法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。

変更後


 第63条の2第3項

(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例)

法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法第七条第二項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。

変更後


 第71条の2第1項第4号

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

第五十条第二項に規定する電磁的記録

移動

第71条の2第1項第5号

変更後


追加


 第71条の2第1項第5号

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第六条第一項(登録国外事業者が交付した請求書等の保存)の規定により保存すべきこととされている電磁的記録

移動

第71条の2第1項第6号

変更後


 第71条の2第1項第7号

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

追加


 附則第16条第2項

改正法附則第四十条第一項の規定による届出書の記載事項は、財務省令で定める。

削除


 附則第16条第1項

(適格請求書発行事業者の登録に係る小規模事業者に係る納税義務の免除の特例に関する経過措置)

二十八年改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた課税期間については、二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定は、適用しない。

変更後


 附則第16条第2項

(適格請求書発行事業者の登録に係る小規模事業者に係る納税義務の免除の特例に関する経過措置)

追加


 附則第17条第1項

(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)

消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定により消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、二十八年改正法附則第四十四条第三項に規定する登録開始日の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該期間における保税地域(消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。)からの引取りに係る課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。)で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第三十六条第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第四項」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第18条第1項

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受ける事業者が、消費税法第三十七条第一項に規定する届出書を五年施行日を含む課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第六条(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第三条第一項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 令和二年六月一日

変更後


 附則第1条第1項第2号

第一条中消費税法施行令第二十八条第一項の改正規定、同令第五十条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第五十三条の次に三条を加える改正規定 令和二年十月一日

削除


 附則第2条第1項

前条第三号に定める日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条の五第一項の規定により提出された申請書に係る消費税法第八条第九項の承認は、第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の五第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る同法第八条第九項の承認とみなす。

削除


 附則第65条第1項

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第68条第1項

(消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第一条中消費税法施行令第七十一条の次に一条を加える改正規定は令和四年一月一日から、同令第五条第八号ヨの改正規定は同年四月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


消費税法施行令目次