消費税法施行規則
2022年3月31日改正分
第3条の2第1項
(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)
令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二十六条第一項(手数料)又は第四十四条の十三第一項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供とする。
変更後
令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第三項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十七条第三項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。
第5条第4項
(輸出取引等の証明)
追加
第一項各号に定める書類には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項及び第六項において同じ。)を含むものとする。
第5条第5項
(輸出取引等の証明)
追加
第一項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
第5条第6項
(輸出取引等の証明)
追加
第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第7条第2項
(輸出物品販売場における購入者誓約書等の保存等)
令第十八条第四項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第六項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
変更後
令第十八条第四項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第六項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
第11条第4項第1号イ
(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)
申請者の氏名又は名称、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
変更後
申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
第15条の3第1項
(輸入許可書等に係る電磁的記録の保存方法等)
令第五十条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。
移動
第15条の3第3項
変更後
令第五十条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。
追加
令第五十条第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
第15条の3第2項
(輸入許可書等に係る電磁的記録の保存方法等)
追加
令第五十条第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第15条の4第1項
(本人確認書類の範囲等)
法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
変更後
法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
第15条の4第1項第1号ホ
(本人確認書類の範囲等)
国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
変更後
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
第16条第1項
(非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)
法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この条において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
変更後
法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
第16条第4項
(非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)
追加
第一項及び第二項に規定する書類には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。
第16条第5項
(非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)
追加
第一項又は第二項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
第16条第6項
(非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)
追加
第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項又は第二項の規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第20条第1項第1号
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第二十二条まで、第二十三条の二及び第二十三条の五において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号、第二十四条第一号及び第二十五条において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号、次条及び第二十二条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
移動
第26条第1項第1号イ
変更後
届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
第23条第1項第1号
(死亡の場合の確定申告書の記載事項)
被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地(納税地と住所又は居所とが異なる場合には、納税地及び住所又は居所)
変更後
被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地
第23条の2第1項
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
法第四十五条の二第一項又は第二項に規定する延長届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
変更後
法第四十五条の二第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第23条の2第1項第2号
届出者が法人税法第二条第十二号の六の七(定義)に規定する連結親法人又は同条第十二号の七に規定する連結子法人である場合にあつては、その旨
削除
第23条の2第1項第3号
事業年度又は連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次項第二号において同じ。)の開始及び終了の日
削除
第23条の2第1項第4号
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日
移動
第23条の2第1項第3号
変更後
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日
第23条の2第1項第5号
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
その他参考となるべき事項
移動
第23条の2第1項第4号
変更後
その他参考となるべき事項
第23条の2第2項
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
法第四十五条の二第三項に規定する同条第一項又は第二項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
変更後
法第四十五条の二第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第23条の2第2項第2号
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日
変更後
事業年度の開始及び終了の日
第23条の2第2項第3号
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日
変更後
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日
第23条の2第2項第4号
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日
変更後
法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日
第23条の3第1項
(申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
変更後
法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
第23条の4第6項
(電子情報処理組織による申告の特例)
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
変更後
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
第23条の5第1項第1号
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
申請者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号及び第三項第一号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
移動
第26条第5項第1号
変更後
届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第一号及び第七号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
第24条第1項第1号
(引取りに係る課税貨物についての申告書の記載事項)
申告者の氏名又は名称及び住所等又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地
変更後
申告者の氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(同条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地
第26条第1項第1号イ
(中間申告書の記載事項)
届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下第四号までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
移動
第20条第1項第1号
変更後
申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第二十二条まで、第二十三条の二及び第二十三条の五において同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
第26条第1項第5号ロ
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
死亡した個人事業者の氏名及び納税地(納税地と住所又は居所とが異なる場合には、納税地及び住所又は居所)
変更後
死亡した個人事業者の氏名及び納税地
第26条第1項第6号イ
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、本店又は主たる事務所の所在地。イ及びロにおいて同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
変更後
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
第26条第2項第1号
被相続人の氏名及び納税地(納税地と住所又は居所とが異なる場合には、納税地及び住所又は居所)
削除
第26条第3項第1号
被合併法人の名称及び納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下第六項までにおいて同じ。)
削除
第26条第5項第1号
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)
届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
移動
第23条の5第1項第1号
変更後
申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
第27条の2第1項
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
令第七十一条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる電磁的記録のうち、第七条第三項、第十条の六第三項又は第十五条の四第四項の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
移動
第27条の2第2項
変更後
令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の三第二項、第十五条の四第四項又は第十六条第六項の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
追加
令第七十一条の二第一項第七号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。
第28条第1項第1号
(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等)
申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この条及び第三十条において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
変更後
申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
第29条第1項
(国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条並びに第十九条の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」とする。
変更後
令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで並びに第十九条の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」とする。
附則第4条第1項第4号
(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)
追加
登録を希望する年月日がある場合には、その年月日
附則第1条第1項
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。
削除
附則第16条第1項
(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。次項において同じ。)終了の日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。次項において同じ。)については、改正法附則第四十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の消費税法第四十五条の二の規定に基づく第六条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧消費税法施行規則」という。)第二十三条の二第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
附則第16条第2項
(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に開始した連結事業年度終了の日の属する課税期間については、第二十条の規定による改正前の消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により読み替えて適用される旧消費税法施行規則第二十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中消費税法施行規則第五条第一項第二号の改正規定、同令第十五条の四第一項第一号チの改正規定、同項第二号の改正規定及び同令第十六条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
令和三年十月一日
変更後
第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定
令和五年一月一日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第一条中消費税法施行規則第七条第二項の改正規定、同令第十条の六第二項の改正規定、同令第十五条の四第三項の改正規定、同令第二十三条の四第一項の改正規定、同条第六項の改正規定及び同令第二十七条の次に二条を加える改正規定並びに第二条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条(見出しを含む。)の改正規定
令和四年一月一日
変更後
第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定
令和五年四月一日
附則第2条第1項
第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(次条において「新規則」という。)第五条第一項第二号及び第十六条第二項の規定は、令和三年十月一日以後にする同号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は旧規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
新規則第十五条の四第一項第一号チ及び第二号の規定は、令和三年十月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税仕入れ(同法第三十条第十一項に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第2条第1項
(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。
附則第3条第1項
(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)
追加
国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における新規則第十五条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「いずれかの書類」とあるのは「いずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳」と、同項第二号中「又はリに掲げるいずれかの書類」とあるのは「若しくはリに掲げるいずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳」とする。