鉄道事業法施行規則
2021年12月28日改正分
第6条の3第1項
(心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者)
追加
法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鉄道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第34条第1項第4号
(旅客の料金の届出)
追加
利用者の円滑な移動及び施設の利用のために設けられる設備による安全かつ円滑な運送の確保に係る料金
第36条の3第1項第3号ロ
(安全管理規程の内容)
事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
変更後
事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
第36条の8第1項第4号
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第八条第一項及び第二項の規定による勧告に係る事項
変更後
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十七条第一項から第四項までの規定による勧告に係る事項
第37条の2第1項
(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)
法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
移動
第37条の5第1項
変更後
法第二十二条の三第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
追加
法第二十二条第一項の規定により土地の立入り又は使用(第二号及び第五号において「立入り等」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した土地立入許可申請書又は土地一時使用許可申請書を提出しなければならない。
第37条の2第1項第1号
(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)
他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続
移動
第37条の5第1項第1号
変更後
他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続
第37条の2第1項第2号
(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)
他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良
移動
第37条の5第1項第2号
変更後
他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良
第37条の2第1項第3号
(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)
貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良
移動
第37条の5第1項第3号
変更後
貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良
第37条の2第1項第4号
(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)
他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供
移動
第37条の5第1項第4号
変更後
他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供
追加
土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所
第37条の2第1項第5号
(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)
前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置
移動
第37条の5第1項第5号
変更後
前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置
第37条の2第1項第6号
(土地の立入り及び使用の許可申請)
第37条の2第2項
(土地の立入り及び使用の許可申請)
追加
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第37条の2第2項第1号
(土地の立入り及び使用の許可申請)
追加
土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類)
第37条の2第2項第2号
(土地の立入り及び使用の許可申請)
追加
土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。第三十七条の四第二項第三号において同じ。)その他の土地に関する権利関係を示す書類
第37条の2第2項第3号
(土地の立入り及び使用の許可申請)
第37条の3第1項
(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)
法第二十二条の二第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
移動
第37条の6第1項
変更後
法第二十二条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
追加
法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める鉄道施設は、次のとおりとする。
第37条の3第1項第1号
(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)
当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
移動
第37条の6第1項第1号
変更後
当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
第37条の3第1項第2号
(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)
当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。
移動
第37条の6第1項第2号
変更後
当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。
第37条の3第1項第3号
(輸送の安全の確保に必要な鉄道施設)
第37条の4第1項
(協議の開始又は再開の命令)
法第二十二条の二第三項の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。
移動
第37条の7第1項
変更後
法第二十二条の三第三項の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。
第37条の4第1項第2号
(協議の開始又は再開の命令)
協議の相手方の氏名又は名称及び住所
移動
第37条の7第1項第2号
変更後
協議の相手方の氏名又は名称及び住所
第37条の4第1項第3号
(協議の開始又は再開の命令)
協議を求めた乗継円滑化措置の概要
移動
第37条の7第1項第3号
変更後
協議を求めた乗継円滑化措置の概要
追加
植物又は土石(次項第一号及び第四号において「植物等」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所
第37条の4第1項第4号
(協議の開始又は再開の命令)
申立てに至つた経緯
移動
第37条の7第1項第4号
変更後
申立てに至つた経緯
第37条の4第1項第5号
(協議の開始又は再開の命令)
当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由
移動
第37条の7第1項第5号
変更後
当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由
第37条の4第1項第6号
(植物の伐採等の許可申請)
第37条の4第2項
(協議の開始又は再開の命令)
国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。
移動
第37条の7第2項
変更後
国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。
追加
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第37条の4第2項第1号
(植物の伐採等の許可申請)
追加
植物等の所有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類)
第37条の4第2項第2号
(植物の伐採等の許可申請)
追加
植物の伐採又は移植にあつては、立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
第37条の4第2項第3号
(植物の伐採等の許可申請)
追加
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
第37条の4第2項第4号
(植物の伐採等の許可申請)
追加
植物等の所在地、種類、数量及び状態を示す書類及び図面
第37条の4第3項
(協議の開始又は再開の命令)
前項の鉄道事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。
移動
第37条の7第3項
変更後
前項の鉄道事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。
第37条の5第1項
(裁定)
法第二十二条の二第四項の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。
移動
第37条の8第1項
変更後
法第二十二条の三第四項の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。
第37条の5第1項第1号
(協議の開始又は再開の命令)
氏名又は名称及び住所
移動
第37条の7第1項第1号
変更後
氏名又は名称及び住所
第37条の5第1項第2号
(裁定)
協議の相手方の氏名又は名称及び住所
移動
第37条の8第1項第2号
変更後
協議の相手方の氏名又は名称及び住所
第37条の5第1項第3号
(裁定)
講じようとする乗継円滑化措置の概要
移動
第37条の8第1項第3号
変更後
講じようとする乗継円滑化措置の概要
第37条の5第1項第4号
(裁定)
法第二十二条の二第三項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
移動
第37条の8第1項第4号
変更後
法第二十二条の三第三項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
第37条の5第1項第5号
(裁定)
裁定を受けようとする事項
移動
第37条の8第1項第5号
変更後
裁定を受けようとする事項
第37条の5第1項第6号
(裁定)
当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯
移動
第37条の8第1項第6号
変更後
当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯
第37条の5第2項
(裁定)
前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。
この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。
移動
第37条の8第2項
変更後
前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。
この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。
第37条の8第1項第1号
(裁定)
第38条第2項
(列車の運行の管理等の受委託の許可申請)
法第二十五条第一項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
変更後
法第二十五条第一項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
第39条第1項
(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
法第二十六条第一項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
変更後
法第二十六条第一項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
第40条第1項
(法人の合併又は分割の認可申請)
法第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
変更後
法第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
第45条の2第1項
(心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者)
追加
法第三十八条において準用する法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により索道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第58条の3第1項第3号ロ
(安全管理規程の内容)
事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
変更後
事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
第64条第1項
第65条第1項
第66条第1項
第67条第1項
第71条第1項第1号ロ
(権限の委任)
法第四条第一項第八号及び第十号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び法第五条第二項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(以下本条において「特定目的鉄道事業者」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。)
変更後
法第四条第一項第八号及び第十号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び法第五条第二項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(第五号の二ハにおいて「特定目的鉄道事業者」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。)
第71条第1項第1号イ
(権限の委任)
第五条第一項第二号ニ(設計通過トン数に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項に規定する暫定整備計画に係る同項第一号の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号の新幹線鉄道直通線(以下本条において「新幹線鉄道等」という。)に係るものを除く。)
変更後
第五条第一項第二号ニ(設計通過トン数に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項に規定する暫定整備計画に係る同項第一号の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号の新幹線鉄道直通線(第十号の五及び次項第四号において「新幹線鉄道等」という。)に係るものを除く。)
第71条第1項第5号の2ロ
(権限の委任)
専ら貨物を運送する鉄道事業者(貨物の運送に係る路線の長さ、貨物の運送量等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(以下この項において「特定貨物鉄道事業者」という。)に係るものを除く。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの
変更後
専ら貨物を運送する鉄道事業者(貨物の運送に係る路線の長さ、貨物の運送量等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第八号及び第九号において「特定貨物鉄道事業者」という。)に係るものを除く。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの
第71条第1項第6号ロ
(権限の委任)
イに掲げるもののほか、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ、直通運輸の実施の状況等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(以下「特定旅客鉄道事業者」という。)にあつては、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの
変更後
イに掲げるもののほか、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ、直通運輸の実施の状況等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第八号及び第九号において「特定旅客鉄道事業者」という。)にあつては、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの
第71条第1項第10号の2の2
(権限の委任)
法第二十二条の二第三項の協議の開始又は再開の命令(新幹線鉄道等に係るものを除く。以下次号及び第十二号において同じ。)
移動
第71条第1項第10号の5
変更後
法第二十二条の三第三項の協議の開始又は再開の命令(新幹線鉄道等に係るものを除く。次号及び第十二号において同じ。)
第71条第1項第10号の3
(権限の委任)
法第二十二条の二第四項の裁定
移動
第71条第1項第10号の6
変更後
法第二十二条の三第四項の裁定
第71条第1項第10号の4
(権限の委任)
第71条第2項第4号
(権限の委任)
法第二十二条の三第一項の勧告及び同条第二項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く。)
変更後
法第二十二条の四第一項の勧告及び同条第二項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く。)
附則第6条第1項
(植物の伐採等の許可申請)
法附則第三条第七項の規定により第三種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。
移動
第37条の4第1項
変更後
法第二十二条の二第一項の規定により植物の伐採若しくは移植又は土石の除去(以下この項において「植物の伐採等」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した植物伐採等許可申請書を提出しなければならない。
附則第2条第1項
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
削除
附則第1条第2項
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
削除
附則第1条第1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定
整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定
整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第6条第1項
(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に鉄道事業、索道事業又は軌道事業を営む者は、施行日前においても、第二条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の鉄道事業法施行規則(以下この条において「新鉄道事業法施行規則」という。)の規定(軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)において準用する場合を含む。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、新鉄道事業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
附則第1条第2項
追加
この省令の施行前に改正法による改正前の鉄道事業法第二十二条第一項の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。
附則第1条第1項