鉄道事業法施行規則

2021年12月28日改正分

 第6条の3第1項

(心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者)

追加


 第34条第1項第4号

(旅客の料金の届出)

追加


 第36条の3第1項第3号ロ

(安全管理規程の内容)

事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項

変更後


 第36条の8第1項第4号

(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第八条第一項及び第二項の規定による勧告に係る事項

変更後


 第37条の2第1項

(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

移動

第37条の5第1項

変更後


追加


 第37条の2第1項第1号

(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続

移動

第37条の5第1項第1号

変更後


追加


 第37条の2第1項第2号

(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良

移動

第37条の5第1項第2号

変更後


追加


 第37条の2第1項第3号

(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良

移動

第37条の5第1項第3号

変更後


追加


 第37条の2第1項第4号

(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供

移動

第37条の5第1項第4号

変更後


追加


 第37条の2第1項第5号

(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置

移動

第37条の5第1項第5号

変更後


追加


 第37条の2第1項第6号

(土地の立入り及び使用の許可申請)

追加


 第37条の2第2項

(土地の立入り及び使用の許可申請)

追加


 第37条の2第2項第1号

(土地の立入り及び使用の許可申請)

追加


 第37条の2第2項第2号

(土地の立入り及び使用の許可申請)

追加


 第37条の2第2項第3号

(土地の立入り及び使用の許可申請)

追加


 第37条の3第1項

(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)

法第二十二条の二第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。

移動

第37条の6第1項

変更後


追加


 第37条の3第1項第1号

(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)

当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

移動

第37条の6第1項第1号

変更後


追加


 第37条の3第1項第2号

(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)

当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。

移動

第37条の6第1項第2号

変更後


追加


 第37条の3第1項第3号

(輸送の安全の確保に必要な鉄道施設)

追加


 第37条の4第1項

(協議の開始又は再開の命令)

法第二十二条の二第三項の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。

移動

第37条の7第1項

変更後


 第37条の4第1項第2号

(協議の開始又は再開の命令)

協議の相手方の氏名又は名称及び住所

移動

第37条の7第1項第2号

変更後


追加


 第37条の4第1項第3号

(協議の開始又は再開の命令)

協議を求めた乗継円滑化措置の概要

移動

第37条の7第1項第3号

変更後


追加


 第37条の4第1項第4号

(協議の開始又は再開の命令)

申立てに至つた経緯

移動

第37条の7第1項第4号

変更後


追加


 第37条の4第1項第5号

(協議の開始又は再開の命令)

当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由

移動

第37条の7第1項第5号

変更後


追加


 第37条の4第1項第6号

(植物の伐採等の許可申請)

追加


 第37条の4第2項

(協議の開始又は再開の命令)

国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。

移動

第37条の7第2項

変更後


追加


 第37条の4第2項第1号

(植物の伐採等の許可申請)

追加


 第37条の4第2項第2号

(植物の伐採等の許可申請)

追加


 第37条の4第2項第3号

(植物の伐採等の許可申請)

追加


 第37条の4第2項第4号

(植物の伐採等の許可申請)

追加


 第37条の4第3項

(協議の開始又は再開の命令)

前項の鉄道事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。

移動

第37条の7第3項

変更後


 第37条の5第1項

(裁定)

法第二十二条の二第四項の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。

移動

第37条の8第1項

変更後


 第37条の5第1項第1号

(協議の開始又は再開の命令)

氏名又は名称及び住所

移動

第37条の7第1項第1号

変更後


 第37条の5第1項第2号

(裁定)

協議の相手方の氏名又は名称及び住所

移動

第37条の8第1項第2号

変更後


 第37条の5第1項第3号

(裁定)

講じようとする乗継円滑化措置の概要

移動

第37条の8第1項第3号

変更後


 第37条の5第1項第4号

(裁定)

法第二十二条の二第三項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日

移動

第37条の8第1項第4号

変更後


 第37条の5第1項第5号

(裁定)

裁定を受けようとする事項

移動

第37条の8第1項第5号

変更後


 第37条の5第1項第6号

(裁定)

当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯

移動

第37条の8第1項第6号

変更後


 第37条の5第2項

(裁定)

前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。

移動

第37条の8第2項

変更後


 第37条の8第1項第1号

(裁定)

追加


 第38条第2項

(列車の運行の管理等の受委託の許可申請)

法第二十五条第一項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。

変更後


 第39条第1項

(事業の譲渡及び譲受の認可申請)

法第二十六条第一項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

変更後


 第40条第1項

(法人の合併又は分割の認可申請)

法第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

変更後


 第45条の2第1項

(心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者)

追加


 第58条の3第1項第3号ロ

(安全管理規程の内容)

事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項

変更後


 第64条第1項

削除

削除


 第65条第1項

削除

削除


 第66条第1項

削除

削除


 第67条第1項

削除

削除


 第71条第1項第1号ロ

(権限の委任)

法第四条第一項第八号及び第十号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び法第五条第二項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(以下本条において「特定目的鉄道事業者」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。)

変更後


 第71条第1項第1号イ

(権限の委任)

第五条第一項第二号ニ(設計通過トン数に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項に規定する暫定整備計画に係る同項第一号の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号の新幹線鉄道直通線(以下本条において「新幹線鉄道等」という。)に係るものを除く。)

変更後


 第71条第1項第5号の2ロ

(権限の委任)

専ら貨物を運送する鉄道事業者(貨物の運送に係る路線の長さ、貨物の運送量等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(以下この項において「特定貨物鉄道事業者」という。)に係るものを除く。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの

変更後


 第71条第1項第6号ロ

(権限の委任)

イに掲げるもののほか、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ、直通運輸の実施の状況等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(以下「特定旅客鉄道事業者」という。)にあつては、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの

変更後


 第71条第1項第10号の2の2

(権限の委任)

法第二十二条の二第三項の協議の開始又は再開の命令(新幹線鉄道等に係るものを除く。以下次号及び第十二号において同じ。)

移動

第71条第1項第10号の5

変更後


 第71条第1項第10号の3

(権限の委任)

法第二十二条の二第四項の裁定

移動

第71条第1項第10号の6

変更後


追加


 第71条第1項第10号の4

(権限の委任)

追加


 第71条第2項第4号

(権限の委任)

法第二十二条の三第一項の勧告及び同条第二項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く。)

変更後


 附則第6条第1項

(植物の伐採等の許可申請)

法附則第三条第七項の規定により第三種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

移動

第37条の4第1項

変更後


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

削除


 附則第1条第2項

この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第2項

追加


 附則第1条第1項

追加


鉄道事業法施行規則目次