経営安定基金資産につき時価を付すものとした場合(会社計算規則第5条第3項第一号及び同条第6項の場合を除く。)には、その経営安定基金資産の評価差額金は、純資産の部に経営安定基金評価差額金として整理するものとする。
変更後
経営安定基金資産につき時価を付すものとした場合(会社計算規則第5条第3項第一号及び同条第6項の場合を除く。)には、その経営安定基金資産の評価差額金は、純資産の部に経営安定基金評価差額金として整理していること。
経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、経営安定基金運用費用として整理するものとする。
変更後
経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、経営安定基金運用費用として整理していること。