地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第二項に規定する温室効果ガスの排出の抑制等に資する技術を用いた住宅その他の施設の普及の促進のための施設を整備する事業
地方公共団体
変更後
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第二項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する技術を用いた住宅その他の施設の普及の促進のための施設を整備する事業
地方公共団体
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
追加
附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。