社会福祉士及び介護福祉士法

2022年6月17日改正分

 附則第2条第1項第1号

(介護福祉士試験の受験資格の特例)

平成二十六年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上(専攻科において二年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者

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附則第9条第1項第1号

変更後


 附則第2条第1項第2号

(介護福祉士試験の受験資格の特例)

平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者(次号に掲げる者を除く。)

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附則第9条第1項第2号

変更後


 附則第2条第1項第3号

(介護福祉士試験の受験資格の特例)

平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校の専攻科(修業年限が二年以上であるものに限る。)において二年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者

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附則第9条第1項第3号

変更後


 附則第4条第2項

認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が行う研修(以下「喀痰吸引等研修」という。)の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

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附則第11条第2項

変更後


追加


 附則第4条第3項

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。

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附則第11条第3項

変更後


追加


 附則第4条第3項第1号

心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

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附則第11条第3項第1号

変更後


 附則第4条第3項第2号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

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附則第11条第3項第2号

変更後


 附則第4条第3項第3号

この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

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附則第11条第3項第3号

変更後


 附則第4条第3項第4号

第四十二条第二項において準用する第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により介護福祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

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附則第11条第3項第4号

変更後


 附則第4条第3項第5号

次項の規定により認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者

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附則第11条第3項第5号

変更後


 附則第4条第4項

都道府県知事は、認定特定行為業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて特定行為の業務を停止し、又はその認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることができる。 この場合において、当該処分の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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附則第11条第4項


 附則第4条第4項第1号

前項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合

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附則第11条第4項第1号

変更後


 附則第4条第4項第2号

前号に該当する場合を除くほか、特定行為の業務に関し不正の行為があつた場合

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附則第11条第4項第2号

変更後


 附則第4条第4項第3号

虚偽又は不正の事実に基づいて認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた場合

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附則第11条第4項第3号

変更後


 附則第4条第5項

前各項に定めるもののほか、認定特定行為業務従事者認定証の交付、再交付及び返納、第二項の都道府県知事の認定その他認定特定行為業務従事者に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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附則第11条第5項

変更後


 附則第5条第2項

前項の規定により認定証交付事務の委託を受けた登録研修機関の役員(法人でない登録研修機関にあつては、前条第二項の登録(次条から附則第九条まで並びに附則第十六条、第十七条及び第十九条において「登録」という。)を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る認定証交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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追加


 附則第5条第3項

(指定登録機関の指定等)

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 附則第7条第1項第1号

(欠格条項)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

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附則第14条第1項第1号

変更後


 附則第7条第1項第2号

(欠格条項)

この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

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附則第14条第1項第2号

変更後


 附則第7条第1項第3号

(欠格条項)

附則第十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

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附則第14条第1項第3号

変更後


 附則第7条第1項第4号

(欠格条項)

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

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附則第14条第1項第4号

変更後


 附則第8条第1項第1号

(登録基準)

喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること。

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附則第15条第1項第1号

変更後


 附則第8条第1項第2号

(登録基準)

前号の喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあつては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等研修の業務に従事するものであること。

移動

附則第15条第1項第2号

変更後


 附則第8条第1項第3号

(登録基準)

前二号に掲げるもののほか、喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

移動

附則第15条第1項第3号

変更後


 附則第8条第2項

(登録基準)

登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

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附則第15条第2項

変更後


 附則第8条第2項第1号

(登録基準)

登録年月日及び登録番号

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附則第15条第2項第1号

変更後


 附則第8条第2項第2号

(登録基準)

登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

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附則第15条第2項第2号

変更後


 附則第8条第2項第3号

(登録基準)

事業所の名称及び所在地

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附則第15条第2項第3号

変更後


 附則第8条第2項第4号

(登録基準)

喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日

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附則第15条第2項第4号

変更後


 附則第8条第2項第5号

(登録基準)

その他厚生労働省令で定める事項

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附則第15条第2項第5号

変更後


 附則第10条第2項

(認定特定行為業務従事者に係る特例)

追加


 附則第11条第1項

(変更の届出)

登録研修機関は、附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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附則第18条第1項

変更後


追加


 附則第16条第1項第1号

(登録の取消し等)

附則第七条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

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附則第23条第1項第1号

変更後


 附則第16条第1項第2号

(登録の取消し等)

附則第十一条から第十三条までの規定に違反したとき。

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附則第23条第1項第2号

変更後


 附則第16条第1項第3号

(登録の取消し等)

前二条の規定による命令に違反したとき。

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附則第23条第1項第3号

変更後


 附則第16条第1項第4号

(登録の取消し等)

附則第十八条において準用する第十七条の規定に違反したとき。

移動

附則第23条第1項第4号

変更後


 附則第16条第1項第5号

(登録の取消し等)

虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。

移動

附則第23条第1項第5号

変更後


 附則第16条第2項

(登録の更新)

追加


 附則第17条第1項

(公示)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

移動

附則第24条第1項

変更後


追加


 附則第17条第1項第1号

(公示)

登録をしたとき。

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附則第24条第1項第1号

変更後


 附則第17条第1項第2号

(公示)

附則第十一条の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。

移動

附則第24条第1項第2号

変更後


 附則第17条第1項第3号

(公示)

附則第十三条の規定による届出があつたとき。

移動

附則第24条第1項第3号

変更後


 附則第17条第1項第4号

(公示)

前条の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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附則第24条第1項第4号

変更後


 附則第18条第1項

(準用)

第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、登録研修機関について準用する。 この場合において、第十七条中「試験事務」とあるのは「喀痰吸引等研修の業務」と、第十九条及び第二十条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

移動

附則第25条第1項


 附則第19条第1項

(厚生労働省令への委任)

附則第六条から前条までに規定するもののほか、登録研修機関の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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附則第26条第1項

変更後


追加


 附則第19条第2項

(業務規程)

追加


 附則第20条第1項

(特定行為業務の登録)

自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

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附則第27条第1項

変更後


追加


 附則第20条第2項

(特定行為業務の登録)

第十九条及び第二十条の規定は前項の登録を受けた者について、第四十八条の三第二項、第四十八条の四から第四十八条の八まで及び第四十八条の十の規定は前項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、第十九条中「指定試験機関」とあるのは「附則第二十条第一項の登録を受けた者(以下「登録特定行為事業者」という。)」と、第二十条第一項中「指定試験機関」とあるのは「登録特定行為事業者」と、第四十八条の四第三号中「第四十八条の七」とあるのは「第四十八条の七(附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)」と、第四十八条の五第一項第二号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、同項第三号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第四十八条の六第一項中「登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)」とあるのは「登録特定行為事業者」と、同条第二項及び第三項並びに第四十八条の七中「登録喀痰吸引等事業者」とあるのは「登録特定行為事業者」と読み替えるものとする。

移動

附則第27条第2項

変更後


 附則第21条第1項

(罰則)

附則第五条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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附則第28条第1項

変更後


追加


 附則第22条第1項

附則第十六条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

移動

附則第30条第1項

変更後


追加


 附則第23条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

削除


追加


 附則第23条第1項第1号

附則第二十条第一項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、特定行為業務を行つた者

移動

附則第31条第1項第3号

変更後


 附則第23条第1項第2号

附則第二十条第二項において準用する第四十八条の七の規定による特定行為業務の停止の命令に違反した者

移動

附則第31条第1項第4号

変更後


 附則第24条第1項

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、二十万円以下の罰金に処する。

削除


 附則第24条第1項第1号

附則第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

移動

附則第33条第1項第1号

変更後


 附則第24条第1項第2号

附則第十八条において準用する第十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

移動

附則第33条第1項第2号

変更後


 附則第24条第1項第3号

附則第十八条において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

移動

附則第33条第1項第3号

変更後


 附則第24条第1項第4号

附則第十八条において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

移動

附則第33条第1項第4号

変更後


 附則第25条第1項

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

削除


 附則第25条第1項第1号

附則第二十条第二項において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

移動

附則第34条第1項第1号

変更後


 附則第25条第1項第2号

附則第二十条第二項において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

移動

附則第34条第1項第2号

変更後


 附則第26条第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第二十三条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

削除


 附則第27条第1項

正当な理由なく、附則第四条第四項の規定による命令に違反して認定特定行為業務従事者認定証を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

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附則第36条第1項

変更後


 附則第28条第1項

(第三条第四号の規定等の適用関係)

第四十八条の四第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第四十八条の七」とあるのは、「第四十八条の七(附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)」とする。

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附則第37条第2項

変更後


 附則第28条第1項第1号

(罰則)

追加


 附則第28条第1項第2号

(罰則)

追加


 附則第28条第1項第3号

(罰則)

追加


 附則第28条第2項

(罰則)

追加


 附則第29条第1項

追加


 附則第31条第1項第1号

追加


 附則第31条第1項第2号

追加


 附則第32条第1項第1号

追加


 附則第32条第1項第2号

追加


 附則第32条第1項第3号

追加


 附則第32条第1項第4号

追加


 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

第三条の二の規定並びに附則第七条、第十条及び第十一条の規定 平成三十四年四月一日

変更後


 附則第6条の2第1項

この法律の施行の日から平成三十四年三月三十一日までの間に新法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った者(前条の規定により介護福祉士となる資格を有する者を除く。)は、新法第三十九条の規定にかかわらず、当該該当するに至った日(以下「要件該当日」という。)以後要件該当日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して五年を経過する日(次項及び次条において「五年経過日」という。)までの間、介護福祉士となる資格を有する。

変更後


 附則第13条第2項

特定登録者は、平成二十八年四月一日から平成三十九年三月三十一日までの間に申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項、第三条(第三号に係る部分に限る。)及び第四十八条の二第一項の規定を適用する。

変更後


 附則第13条第8項

特定登録者に対する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者であつて、同条第三項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とし、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「平成十九年一部改正法」という。)第三条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第十条第一項の規定の適用については、同年四月一日以後は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者であつて、同条第三項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とする。

変更後


 附則第13条第9項第2号

平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に平成十九年一部改正法附則第六条の二第一項の規定により介護福祉士となる資格を有するに至った者であって、当該資格を有するに至った日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(介護福祉士試験に合格した者を除く。)

変更後


 附則第13条第10項

新特定登録者については、平成二十八年四月一日から平成三十九年三月三十一日までの間に申請をした場合には、前項の規定は、適用しない。

変更後


 附則第14条第3項

前項の規定により新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第一項の認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者に対する附則第十二条第一項の規定により読み替えられた新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等」という。 )のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰かくたん 吸引等」という。 )のうち」とし、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰かくたん 吸引等のうち」とし、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の平成十九年一部改正法第三条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第十条第一項の規定の適用については、同年四月一日以後は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀痰かくたん 吸引等のうち」とする。

変更後


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第72条第1項

(政令への委任)

附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

移動

附則第1条第1項第10号

変更後


 附則第1条第1項第2号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

削除


追加


 附則第73条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


社会福祉士及び介護福祉士法目次