外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

2022年6月17日改正分

 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

削除


追加


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