鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令

2022年3月25日改正分

 第1条第1項

(許可の申請等)

鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する都道府県を統括する都道府県知事を経由して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後


 第1条第2項

(許可の申請等)

前項の申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる場合においては、同項の都道府県知事は、当該鉄道線路の最も起点に近い部分が敷設される道路の区間の存する都道府県を統括する都道府県知事とする。

変更後


 第3条第1項

(事務の区分)

第一条第一項及び第三項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

削除


追加


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