社会福祉士及び介護福祉士法施行令
2022年1月19日改正分
第1条第1項
(法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定とする。
変更後
社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)の規定とする。
第11条第5項
(主務大臣等)
この政令における主務省令は、法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校の指定又は同項第四号若しくは附則第二条第一項各号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣の発する命令とし、養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣の発する命令とする。
変更後
この政令における主務省令は、法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校の指定又は同項第四号若しくは法附則第九条第一項各号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣の発する命令とし、養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣の発する命令とする。
第14条の2第1項
(法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律及び臨床研究法の規定とする。
変更後
法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の規定とする。
附則第2条第1項
第二条から第十条までの規定は、法附則第二条第一項各号の規定による高等学校又は中等教育学校の指定について準用する。
この場合において、第二条中「第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第四号」とあるのは「附則第二条第一項各号」と、「若しくは中等教育学校」とあるのは「又は中等教育学校」と、第四条第一項及び第九条中「学校又は養成施設」とあるのは「高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
削除
附則第2条の2第1項
(法附則第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
追加
法附則第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の規定とする。
附則第2条の3第1項
(変更登録等の手数料)
追加
法附則第四条第三項において準用する法第三十四条の手数料の額は、千二百円とする。
附則第2条の4第1項
(登録手数料)
追加
法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項の手数料の額は、三千三百二十円とする。
附則第3条第1項
(法附則第十一条第三項第三号及び第十四条第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
法附則第四条第三項第三号及び第七条第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律及び臨床研究法の規定とする。
変更後
法附則第十一条第三項第三号及び第十四条第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の規定とする。
附則第4条第1項
(認定特定行為業務従事者認定証の返納)
法附則第四条第四項の規定により同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の返納を命ぜられた法附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
変更後
法附則第十一条第四項の規定により同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の返納を命ぜられた法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
附則第4条第2項
(認定特定行為業務従事者認定証の返納)
都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第四条第四項の規定により当該認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることが適当と認めるときは、理由を付して、当該他の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
変更後
都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第十一条第四項の規定により当該認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることが適当と認めるときは、理由を付して、当該他の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
附則第4条第3項
(認定特定行為業務従事者認定証の返納)
都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第四条第四項の規定により特定行為の業務を停止したときは、当該他の都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の理由及び内容を通知しなければならない。
変更後
都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第十一条第四項の規定により特定行為の業務を停止したときは、当該他の都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の理由及び内容を通知しなければならない。
附則第5条第1項
(委託することのできない事務)
法附則第五条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
変更後
法附則第十二条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
附則第5条第1項第1号
(委託することのできない事務)
法附則第四条第二項の規定による認定の事務
変更後
法附則第十一条第二項の規定による認定の事務
附則第5条第1項第2号
(委託することのできない事務)
法附則第四条第三項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付の拒否に係る事務
変更後
法附則第十一条第三項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付の拒否に係る事務
附則第6条第1項
(登録研修機関の登録の有効期間)
法附則第九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
変更後
法附則第十六条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
附則第7条第1項
(準用)
第十四条の二の規定は、法附則第二十条第一項の登録について準用する。
変更後
第十四条の二の規定は、法附則第二十七条第一項の登録について準用する。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(社会福祉士及び介護福祉士等の欠格事由に関する経過措置)
追加
社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号及び第四十八条の四第二号(同法附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十一条第三項第三号及び第十四条第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項及び第十四条の二(同令附則第七条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条に規定する法律の規定(第一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項及び第十四条の二(同令附則第七条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条に規定する法律の規定を除く。)により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。