日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令

2023年3月30日改正分

 第5条第1項

(無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用)

法第五条第一項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定を準用する。 この場合において、同令の規定(第一条、第二条、第三条第一項、第六条、第九条第二項及び第四項、第十条第一項、第十二条、第十四条第一項第一号並びに第十六条第二項を除く。)中「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第七条の規定に限る。)の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

削除


追加


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