法第四十条第二項第五号に規定する学校又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第五に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅡ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅡ又は介護過程ⅠからⅢまでのいずれかの科目の教育に関し五年以上の経験を有する者
変更後
法第四十条第二項第五号に規定する学校又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第五に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅠⅠ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅠⅠ又は介護過程ⅠからⅠⅠⅠまでのいずれかの科目の教育に関し五年以上の経験を有する者
介護過程Ⅲを教授する教員は、ホの(1)から(5)までのいずれかに該当する者であつて、かつ、第五条第十四号ロに規定する講習会を修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者を置くこと。
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介護過程ⅠⅠⅠを教授する教員は、ホの(1)から(5)までのいずれかに該当する者であつて、かつ、第五条第十四号ロに規定する講習会を修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者を置くこと。
法第四十条第二項第五号に規定する学校又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第五に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅡ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅡ又は介護過程ⅠからⅢまでのいずれかの科目の教育に関し五年以上の経験を有する者
変更後
法第四十条第二項第五号に規定する学校又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第五に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅠⅠ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅠⅠ又は介護過程ⅠからⅠⅠⅠまでのいずれかの科目の教育に関し五年以上の経験を有する者