社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

2022年1月31日改正分

 附則第1条の3第1項

(介護福祉士試験に関する経過措置)

第二十二条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「を修了した者」とあるのは「を修了した者、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四に定める介護過程(以下この項において「介護過程」という。)を修めた者又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第五若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四の二に定める介護過程Ⅲ(以下この項において「介護過程Ⅲ」という。)を修了した者」と、「を修了した日」とあるのは「を修了した日、介護過程を修めた日又は介護過程Ⅲを修了した日」と読み替えるものとする。

変更後


社会福祉士及び介護福祉士法施行規則目次