社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
2022年1月31日改正分
第6条の2第2項
(令第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)
令第十二条第一項の厚生労働省令で定める額は、第五条の二の規定により社会福祉士試験の科目を免除された場合にあつては一万三千二十円とし、前項に規定する場合にあつては一万三千九百八十円とする。
変更後
令第十二条第一項の厚生労働省令で定める額は、第五条の二の規定により社会福祉士試験の科目を免除された場合にあつては一万六千二百三十円とし、前項に規定する場合にあつては一万六千八百四十円とする。
第21条第1項第3号イ
(介護福祉士試験の受験資格)
法附則第四条第二項に規定する喀痰吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)の課程
変更後
法附則第十一条第二項に規定する喀痰吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)の課程
附則第1条の3第1項
(介護福祉士試験に関する経過措置)
追加
第二十二条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「を修了した者」とあるのは「を修了した者、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四に定める介護過程(以下この項において「介護過程」という。)を修めた者又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第五若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四の二に定める介護過程Ⅲ(以下この項において「介護過程Ⅲ」という。)を修了した者」と、「を修了した日」とあるのは「を修了した日、介護過程を修めた日又は介護過程Ⅲを修了した日」と読み替えるものとする。
附則第3条の2第1項
(法附則第三条第一号の厚生労働省令で定める者)
追加
法附則第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により准介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
附則第3条の3第1項
(准介護福祉士の登録事項)
追加
法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
附則第3条の3第1項第1号
(准介護福祉士の登録事項)
附則第3条の3第1項第2号
(准介護福祉士の登録事項)
追加
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
附則第3条の4第1項
(準用)
追加
第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。
この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第七」と、「第十三条第一項」とあるのは「附則第三条の四において準用する第十三条第一項」と、「を添えて」とあるのは「及び法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて」と、第十一条第一項中「前条」とあるのは「附則第三条の四において準用する前条」と、第十二条中「様式第三」とあるのは「様式第八」と、第十三条第一項中「様式第四」とあるのは「様式第九」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十四条」と、「第十二条」とあるのは「附則第三条の四において準用する第十二条」と、「前条第一項」とあるのは「附則第三条の四において準用する前条第一項」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法附則第五条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「第十二条」とあるのは「附則第三条の四において準用する第十二条」と、「第十五条」とあるのは「附則第三条の五」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「第十条から第十三条まで、第十五条(同条第二号に該当する場合を除く。)、第十六条第二項及び前条」とあるのは「附則第三条の四において準用する第十条から第十三条まで、第十六条第二項及び前条並びに附則第三条の五(同条第三号及び第四号に該当する場合を除く。)」と、「前条中」とあるのは「附則第三条の四において準用する前条中」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
附則第3条の5第1項
(死亡等の届出)
追加
准介護福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、准介護福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
附則第3条の5第1項第1号
(死亡等の届出)
追加
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
戸籍法に規定する届出義務者
附則第3条の5第1項第2号
(死亡等の届出)
追加
法第四十二条第一項の規定による介護福祉士の登録を受けた場合
当該准介護福祉士又は法定代理人
附則第3条の5第1項第3号
(死亡等の届出)
追加
法附則第三条第一号に該当するに至つた場合
当該准介護福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人
附則第3条の5第1項第4号
(死亡等の届出)
追加
法附則第三条第二号又は第三号に該当するに至つた場合
当該准介護福祉士又は法定代理人
附則第3条の6第1項
(連携)
追加
准介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。
附則第3条の6第2項
(連携)
追加
准介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。
附則第5条の2第1項
(法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者)
法附則第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
変更後
法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
附則第6条第1項第1号
(認定特定行為業務従事者認定証の記載事項)
法附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)の氏名及び生年月日
変更後
法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)の氏名及び生年月日
附則第8条の2第1項第1号
(死亡等の届出)
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
変更後
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
戸籍法に規定する届出義務者
附則第8条の2第1項第2号
(死亡等の届出)
法附則第四条第三項第一号に該当するに至つた場合
当該認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人
変更後
法附則第十一条第三項第一号に該当するに至つた場合
当該認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人
附則第8条の2第1項第3号
(死亡等の届出)
法附則第四条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた場合
当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人
変更後
法附則第十一条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた場合
当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人
附則第9条第1項
(委託契約書の作成)
法附則第五条第一項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事務の委託は、あらかじめ、都道府県知事と当該都道府県の区域に所在する法附則第四条第二項に規定する登録研修機関(附則第十五条において「登録研修機関」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
変更後
法附則第十二条第一項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事務の委託は、あらかじめ、都道府県知事と当該都道府県の区域に所在する法附則第十一条第二項に規定する登録研修機関(附則第十五条において「登録研修機関」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
附則第10条第1項
(登録の申請)
法附則第六条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
法附則第十三条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
附則第10条第2項第3号
(登録の申請)
申請者が法附則第七条各号に該当しないことを誓約する書面
変更後
申請者が法附則第十四条各号に該当しないことを誓約する書面
附則第10条第2項第4号
(登録の申請)
申請者が法附則第八条第一項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類
変更後
申請者が法附則第十五条第一項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類
附則第11条第1項
(登録基準)
法附則第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師、助産師及び看護師とする。
変更後
法附則第十五条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師、助産師及び看護師とする。
附則第11条第2項
(登録基準)
法附則第八条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
変更後
法附則第十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
附則第12条第1項
(研修機関登録簿の記載事項)
法附則第八条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、喀痰吸引等研修の課程とする。
変更後
法附則第十五条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、喀痰吸引等研修の課程とする。
附則第13条第1項
(喀痰吸引等研修の実施基準)
法附則第十条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
変更後
法附則第十七条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
附則第14条第1項
(業務規程の記載事項)
法附則第十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法附則第十九条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。