法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条第一項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。
変更後
法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条第一項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りでない。
抄
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
抄
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
追加
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。