労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

2016年9月1日更新分

 第21条第2項

(労働者派遣契約における定めの方法等)

法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条第一項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。

変更後


 附則平成28年3月31日厚生労働省令第56号第1条第1項


この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

移動

附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第1条第1項

変更後


 附則平成28年7月25日厚生労働省令第131号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日厚生労働省令第56号第1条第1項

追加


 附則平成28年7月25日厚生労働省令第131号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年7月25日厚生労働省令第131号第2条第2項

(経過措置)

追加


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