昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条の二 |
五十三万二千円 |
七十一万二千円 |
第五条の四第二項 |
五百六十八万八千円 |
六百二十八万七千円 |
五、九三七、〇〇〇円 |
六、五三六、〇〇〇円 |
第六条の二第一項 |
総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額) |
総所得金額 |
並びに同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額 |
、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額 |
第六条の二第二項第一号 |
若しくは第四号 |
、第四号若しくは第十号の二 |
若しくは小規模企業共済等掛金控除額 |
、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額 |
第六条の二第二項第二号 |
、同項第七号に規定する控除を受けた者(老齢福祉年金の受給権者を除く。)又は同項第八号若しくは第九号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、二十五万円(当該障害者が同項第六号に規定する特別障害者である場合には、三十三万円) |
二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、同条第一項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円 |
第六条の四第一項 |
百三十万二千円 |
百五十九万五千円 |
三十三万円 |
三十八万円 |
三十九万円 |
四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。 |
第六条の四第二項 |
三百二十万四千円 |
三百四十万千円 |
三、四五三、〇〇〇円 |
三、六五〇、〇〇〇円 |
第六条の四第三項及び第六条の五第二項 |
三万二千四百円 |
八万六千四百円 |
変更後
昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条の二 |
五十三万二千円 |
七十一万二千円 |
第五条の四第二項 |
五百六十八万八千円 |
六百二十八万七千円 |
五、九三七、〇〇〇円 |
六、五三六、〇〇〇円 |
第六条の二第一項 |
総所得金額(同法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額) |
総所得金額 |
並びに同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額 |
、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額 |
第六条の二第二項第一号 |
若しくは第四号 |
、第四号若しくは第十号の二 |
若しくは小規模企業共済等掛金控除額 |
、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額 |
第六条の二第二項第二号 |
、同項第七号に規定する控除を受けた者(老齢福祉年金の受給権者を除く。)又は同項第八号若しくは第九号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、二十五万円(当該障害者が同項第六号に規定する特別障害者である場合には、三十三万円) |
二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が同条第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、同条第一項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円 |
第六条の四第一項 |
百三十万二千円 |
百五十九万五千円 |
三十三万円 |
三十八万円 |
三十九万円 |
四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。 |
第六条の四第二項 |
三百二十万四千円 |
三百四十万千円 |
三、四五三、〇〇〇円 |
三、六五〇、〇〇〇円 |
第六条の四第三項及び第六条の五第二項 |
三万二千四百円 |
八万六千四百円 |