船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
2017年1月1日更新分
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条、第十条、第十四条及び第三十三条第二項の規定に基づき、並びに同法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十五条の規定を実施するため、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。
変更後
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条、第十条、第十四条及び第三十三条第二項の規定に基づき、並びに同法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十五条の規定を実施するため、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。
第3条第1項第3号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第九条第三項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十二条 若しくは第十三条第一項 の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
変更後
法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十二条 若しくは法第十三条第一項 の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
第3条第1項第4号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第九条第三項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 (船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第二項 の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項 本文若しくは第二項 本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第六項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項 本文若しくは第二項 本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できなかつたこと。
変更後
船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 の規定(船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第四号において同じ。)若しくは第二項 の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項 本文若しくは第二項 本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第六項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項 本文若しくは第二項 本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。
第3条第1項第5号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第九条第三項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
船員法第八十七条第三項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により適用される場合を含む。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
変更後
船員法第八十七条第三項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により適用される場合を含む。次条第五号において同じ。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
第3条第1項第6号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第九条第三項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
船員法第八十八条 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により適用される場合を含む。)により作業に従事できなかつたこと。
変更後
船員法第八十八条 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により適用される場合を含む。次条第六号において同じ。)により作業に従事できなかつたこと。
第3条第1項第7号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
船員法第八十八条の二の二第一項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により船員法第六十条第一項 の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
移動
第3条の2第1項第7号
変更後
船員法第八十八条の二の二第一項 から第三項 までの規定により同法第六十条第一項 の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
追加
船員法第八十八条の二の二第一項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により適用される場合を含む。次条第七号において同じ。)並びに船員法第八十八条の二の二第二項 及び第三項 の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第七号において同じ。)により船員法第六十条第一項 の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
第3条第1項第8号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第九条第三項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
船員法第八十八条の三第一項 及び第三項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
移動
第3条第1項第9号
変更後
船員法第八十八条の四 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第九号において同じ。)により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
追加
船員法第八十八条の三第一項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により適用される場合を含む。次条第八号において同じ。)及び船員法第八十八条の三第三項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第八号において同じ。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
第3条第1項第9号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
船員法第八十八条の四 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
移動
第3条の2第1項第9号
変更後
船員法第八十八条の四 の規定により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
第3条の2第1項
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
追加
法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
第3条の2第1項第3号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
追加
法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十二条 若しくは法第十三条第一項 の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
第3条の2第1項第4号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
追加
船員法第八十七条第一項 若しくは第二項 の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項 本文若しくは第二項 本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第六項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項 本文若しくは第二項 本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。
第3条の2第1項第5号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
追加
船員法第八十七条第三項 の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
第3条の2第1項第6号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
追加
船員法第八十八条 の規定により作業に従事できなかつたこと。
第3条の2第1項第8号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
追加
船員法第八十八条の三第一項 及び第三項 の規定により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
第4条第1項第1号
(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十二条 の措置)
当該女子船員が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
妊娠週数 |
期間 |
妊娠二十三週まで |
四週 |
妊娠二十四週から三十五週まで |
二週 |
妊娠三十六週から出産まで |
一週 |
変更後
当該女子船員が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
妊娠週数 |
期間 |
妊娠二十三週まで |
四週 |
妊娠二十四週から三十五週まで |
二週 |
妊娠三十六週から出産まで |
一週 |
第14条第1項
(権限の委任)
法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項 に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。
変更後
法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項 に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則平成26年7月17日国土交通省令第66号第1条第1項
附 則 (平成二六年七月一七日国土交通省令第六六号)
この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年七月一七日国土交通省令第六六号)
この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。
附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第1条第1項
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則平成13年9月28日国土交通省令第130号第1条第1項
附 則 (平成一三年九月二八日国土交通省令第一三〇号)
変更後
附 則 (平成一三年九月二八日国土交通省令第一三〇号)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則平成11年3月23日運輸省令第9号第1条第1項
附 則 (平成一一年三月二三日運輸省令第九号)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行日(平成十一年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年三月二三日運輸省令第九号)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則平成10年2月25日運輸省令第6号第1条第1項
附 則 (平成一〇年二月二五日運輸省令第六号)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)附則第一条第二号に定める日(平成十年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年二月二五日運輸省令第六号)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)附則第一条第二号に定める日(平成十年四月一日)から施行する。
附則平成9年9月25日運輸省令第65号第1条第1項
附 則 (平成九年九月二五日運輸省令第六五号)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)附則第一条第一号の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成九年九月二五日運輸省令第六五号)
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)附則第一条第一号の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則平成14年2月26日国土交通省令第16号第1条第1項
附 則 (平成一四年二月二六日国土交通省令第一六号)
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年二月二六日国土交通省令第一六号)
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成9年12月15日運輸省令第78号第1条第1項
抄
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則平成20年9月1日国土交通省令第77号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則平成25年2月28日国土交通省令第8号第1条第1項
抄
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則平成19年3月1日国土交通省令第8号第1条第1項
附 則 (平成一九年三月一日国土交通省令第八号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年三月一日国土交通省令第八号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則平成28年12月16日国土交通省令第81号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月一六日国土交通省令第八一号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則平成26年7月17日国土交通省令第66号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による申請書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なおこれを使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による申請書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なおこれを使用することができる。