追加
法第十一条の二第一項 の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
追加
法第十二条 若しくは第十三条第一項 の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
追加
労働基準法第六十四条の二第一号 若しくは第六十四条の三第一項 の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第六十四条の二第一号 若しくは女性労働基準規則第二条第二項 の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。
追加
労働基準法第六十五条第一項 の規定による休業を請求しようとし、若しくは請求し、若しくは同項 の規定による休業をしたこと又は同条第二項 の規定により就業できず、若しくは同項 の規定による休業をしたこと。
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労働基準法第六十五条第三項 の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同項 の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
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労働基準法第六十六条第一項 の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項 の規定により一週間について同法第三十二条第一項 の労働時間若しくは一日について同条第二項 の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六条第二項 の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項 の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六条第三項 の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項 の規定により深夜業をしなかつたこと。
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労働基準法第六十七条第一項 の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同条第二項 の規定による育児時間を取得したこと。