コンビナート等保安規則

2022年6月22日改正分

 第2条第1項第10号ハ

(用語の定義)

W=V/C

変更後


 第2条第1項第10号ロ

(用語の定義)

W=CwV

変更後


 第2条第1項第19号ハ

(用語の定義)

蒸発器 =W×24×22.4/M

変更後


 第2条第1項第19号ニ

(用語の定義)

凝縮器 =W×24×22.4/M

変更後


 第2条第1項第19号チ

(用語の定義)

水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。) 15=W15×24

変更後


 第2条第1項第19号イ

(用語の定義)

ポンプ =W×24×ρ×22.4/M

変更後


 第2条第1項第19号ロ

(用語の定義)

圧縮機 =W×24

変更後


 第2条第1項第25号

(用語の定義)

第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、lによつて表されるもの xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表すものとする。 、l、l及びlとxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。

変更後


 第2条第1項第26号

(用語の定義)

第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、lによつて表されるもの

変更後


 第5条第1項第2号

(製造施設に係る技術上の基準)

可燃性ガスの製造施設は、その貯蔵設備(地盤面下に埋設されたジメチルエーテルの貯蔵設備であつて、経済産業大臣が保安距離(保安物件に対し、五十メートル又は次に掲げる算式により得られた距離(可燃性ガス低温貯槽について当該得られた距離が液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六条第一項第二号若しくは第八条第一項第一号又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項第二号の規定の例による距離(第一種保安物件に対するものに限る。)に満たない場合にあつては、当該規定の例による距離)のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離をいう。以下この号において同じ。)を有することと同等の安全性を有するものとして認めた措置を講じているものを除く。)及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安距離(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、水封機能により気密性を有する部分に囲まれた空間に通じる金属製の配管(以下「金属管」という。)を設けた坑(以下「配管竪坑」という。)の内面から保安物件に対し五十メートル以上の距離)を有すること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 貯蔵設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスの量(単位 トン)の合計量の平方根の数値にそれぞれのガスの量の当該合計量に対する割合を乗じて得た数値に、それぞれのガスに係るKを乗じて得た数値の合計により、Xを算出するものとする。 処理設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスについてK・Wを算出し、その数値の合計により、Xを算出するものとする。

変更後


 第5条第1項第4号

(用語の定義)

毒性ガスの製造施設は、次に掲げる距離以上の距離を有すること。 これらの式において、L及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。

移動

第2条第1項第10号

変更後


追加


 第5条第1項第10号ロ

(製造施設に係る技術上の基準)

その燃焼熱量の数値(当該高圧ガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備についての第二号の算式中のK・Wの合計に4.18605×10 を乗じて得られた値をいう。以下この条において同じ。)は、二・五テラジュール以下であること。

変更後


 第5条第1項第65号

(製造施設に係る技術上の基準)

容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器(以下「充塡容器等」という。)は、次の基準に適合すること。 これらの式において、m及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。

変更後


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