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1986
鉄道事業法
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鉄道事業法
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2023年4月28日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
附則第五条の規定
公布の日
附則第5条第1項
(政令への委任)
追加
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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