国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
変更後
国家安全保障に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条及び第二条並びに附則第三条及び第九条から第十一条までの規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日