外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法

2019年6月14日改正分

 第10条第1項第2号ニ

(承認の基準)

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものと外国の法令上同様に取り扱われている者

変更後


 第10条第1項第2号イ

(承認の基準)

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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