追加
預託等取引業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。次項において同じ。)により提供することができる。
この場合において、当該預託等取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
追加
前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなす。
追加
新々預託法第三条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結され、又は更新される新々預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用する。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日
追加
第四条、第十三条及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条及び第六十三条の規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。