昭和六十年改正法附則第七十八条第二項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額は、十一万千三百円とする。
変更後
昭和六十年改正法附則第七十八条第二項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額は、十一万三千五百円とする。
昭和六十年改正法附則第八十七条第三項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額は、十一万千三百円とする。
変更後
昭和六十年改正法附則第八十七条第三項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額は、十一万三千五百円とする。
平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第七項の規定の適用について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
削除
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
削除
平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(同令第八条第三項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項中「総所得金額」とあるは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
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平成六年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。
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平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた新平成六年経過措置政令第十九条の規定による読替え後の平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号並びに昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算した額
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平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第六条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十九条の規定による読替え後の平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号並びに昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算した額に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た額
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令和四年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
変更後
令和五年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
令和四年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
変更後
令和五年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
令和四年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
変更後
令和五年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。