前項に規定する都道府県の権限は、第二項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。
ただし、道路法施行令第四条第一項第三十号及び第三十一号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
変更後
前項に規定する都道府県の権限は、第二項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。
ただし、道路法施行令第四条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十三号又は第二十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
変更後
都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十四号又は第三十一号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第八号、第十一号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十三号、第二十四号、第二十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第三十二号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
変更後
都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十一号、第三十二号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十三号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
追加
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。