国民生活基礎調査規則

2022年2月28日改正分

 第10条の2第1項

(電子情報処理組織による報告)

追加


 第10条の2第2項

(電子情報処理組織による報告)

追加


 第11条第1項

(調査票等の提出)

保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。 ただし、保健所を設置する市(区)の保健所長にあつては、市(区)長に対しその定める期限までに提出するものとする。

変更後


 第11条第3項

(調査票等の提出)

福祉事務所の長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。 ただし、市(区)の福祉事務所の長にあつては市(区)長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。

変更後


 第11条第6項

(調査票等の提出)

前条第三項ただし書きによる報告が行われた場合は、前五項は適用しない。

移動

第11条第7項

変更後


追加


 第11条第6項第1号

(調査票等の提出)

追加


 第11条第6項第2号

(調査票等の提出)

追加


 第11条第6項第3号

(調査票等の提出)

追加


 第11条第6項第4号

(調査票等の提出)

追加


 第11条第6項第5号

(調査票等の提出)

追加


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

追加


国民生活基礎調査規則目次