追加
前条第一項又は第二項の規定による報告は、同条第三項の規定により行うものに代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うことができる。
追加
前項の規定により前条第一項又は第二項の規定による報告を行う場合は、前項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が保健所長又は福祉事務所の長に到達したものとみなす。
保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
ただし、保健所を設置する市(区)の保健所長にあつては、市(区)長に対しその定める期限までに提出するものとする。
変更後
保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
ただし、保健所を設置する市(区)の保健所長にあつては、市(区)長に対しその定める期限までに提出するものとする。
福祉事務所の長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
ただし、市(区)の福祉事務所の長にあつては市(区)長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。
変更後
福祉事務所の長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
ただし、市(区)の福祉事務所の長にあつては市(区)長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。
前条第三項ただし書きによる報告が行われた場合は、前五項は適用しない。
移動
第11条第7項
変更後
第十条第三項ただし書きによる報告が行われた場合は、前六項は適用しない。
追加
電子情報処理組織を使用して報告された調査票は、次に掲げる提出の区分に応じて、それぞれ次に掲げるときに厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市(区)長若しくは町村長に提出されたものとみなす。
追加
第一項の規定による保健所長の提出
保健所長が審査整理を終了したとき
追加
第二項の規定による市(区)長の提出
市(区)長が整理を終了したとき
追加
第三項の規定による福祉事務所の長の提出
福祉事務所の長が審査整理を終了したとき
追加
第四項の規定による市(区)長又は町村長の提出
市(区)長又は町村長が整理を終了したとき
追加
第五項の規定による都道府県知事の提出
都道府県知事が審査整理を終了したとき
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
削除
追加
この省令は、令和五年四月一日から施行し、令和四年に行う調査であつて厚生労働大臣が指定する地区において行うものから適用する。
追加
この省令による改正後の国民生活基礎調査規則を施行するために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。