雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

2023年3月30日改正分

 第5条第1項

(機会均等調停会議の庶務)

機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)において処理する。

変更後


 第10条第2項

(調停手続の実施の委任)

委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)の職員に委嘱することができる。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


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