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1986
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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2020年12月25日改正分
第12条第3項
(調停案の受諾の勧告)
関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出しなければならない。
変更後
関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
附則第1条第1項
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
削除
追加
この省令は、公布の日から施行する。
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