労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項 、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項 中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
変更後
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項 、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項 及び第十一条の二第一項 中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
追加
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条 (同法第十六条 、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十三条の二及び第二十五条の規定を適用する。この場合において、同条中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。