追加
一 電話(アナログ電話用設備を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービス
二 携帯電話端末・phs端末サービス
三 無線・phsインターネット専用サービス
四 仮想移動電気通信サービス
五 dslアクセスサービス
六 ftthアクセスサービス
七 catvアクセスサービス
八 公衆無線lanアクセスサービス
九 fwaアクセスサービス
十 ip電話サービス
十一 インターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備であつて、第八号又は第九号に掲げる役務の提供に用いられるものを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務に限る。)
十二 第二号から第四号まで及び前号に掲げるもの以外のインターネット接続サービス
十三 前各号に掲げる電気通信役務以外の法第二十六条第一項各号に掲げるもの
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 携帯電話端末・phs端末サービス 携帯電話の役務(無線・phsインターネット専用サービスを除く。以下この号において同じ。)又はphsの役務並びに携帯電話端末又はphs端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(以下「無線端末系伝送路設備」という。)(その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末又はphs端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
二 無線・phsインターネット専用サービス 携帯電話端末・phs端末サービスの提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であつて、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(以下「無線インターネット利用者設備」という。)によつて音声伝送役務(電気通信番号規則第九条第一項第三号に規定する電気通信番号を用いて提供されるものであつて、当該電気通信番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの
三 仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(無線インターネット利用者設備に限る。)を用いて利用される電気通信役務であつて、無線端末系伝送路設備に当該移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)
四 dslアクセスサービス アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
五 ftthアクセスサービス その全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(共同住宅等内にvdsl設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)
六 catvアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送のうち、同条第十八号に規定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(ftthアクセスサービスを除く。)
七 公衆無線lanアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(携帯電話端末・phs端末サービス及び無線・phsインターネット専用サービスの役務を除く。)
八 fwaアクセスサービス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が当該無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
九 ip電話サービス 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務
十 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務
様式第1 (第4条第1項、第4条の2第1項関係)
様式第2(第4条第2項、第4条の2第2項、第10条第4項、第11条第5項第7号、第40条の9第3項第9号、第40条の18第1項第4号、第40条の18第2項第6号、第40条の18第3項第10号関係)
様式第3(第4条第3項第1号、第4条の2第3項第1号、第5条第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項、第9条第1項第1号、第9条第3項及び第4項、第11条第5項第2号、第12条第4項及び第5項、第60条の2第1号関係)
様式第4(第4条第3項第2号、第4条の2第3項第2号、第9条第1項第2号、第10条第2項、第60条の2第2号関係)
様式第4の2(第4条の2第3項第7号関係)
様式第4の3(第4条の2第3項第10号関係)
様式第5 (第5条第1項関係)
様式第5の2(第5条第2項第1号関係)
様式第5の3(第5条第2項第2号関係)
様式第5の4(第5条第2項第3号関係)
様式第5の5(第5条第2項第4号関係)
様式第6(第7条、第9条第2項、第40条の17関係)
様式第7 (第8条第1項関係)
様式第7の2(第8条第2項第1号関係)
様式第7の3(第8条第2項第2号関係)
様式第7の4(第8条第2項第3号関係)
様式第7の5(第8条第2項第4号関係)
様式第8(第9条第1項、第60条の2関係)
様式第9(第9条第3項関係)
様式第9の2(第9条第4項第1号関係)
様式第9の3(第9条第4項第1号関係)
様式第9の4(第9条第4項第2号関係)
様式第9の5(第9条第4項第2号関係)
様式第9の6(第9条第4項第3号関係)
様式第9の7(第9条第4項第4号関係)
様式第9の8(第9条第8項関係)
様式第10(第10条第2項関係)
様式第10の2(第10条第4項関係)
様式第11(第11条第5項関係)
様式第12(第12条第1項関係)
様式第12の2(第12条第2項関係)
様式第12の3(第12条第4項関係)
様式第12の4(第12条第5項第1号関係)
様式第12の5(第12条第7項関係)
様式第12の6(第14条の2関係)
様式第13(第15条関係)
様式第14(第19条関係)
様式第15 (第19条の8関係)
様式第15の2(第22条の2第2項関係)
様式第16 (第22条の8関係)
様式第17 (第23条の3関係)
様式第17の2 (第23条の5関係)
様式第17の3 (第23条の7関係)
様式第17の4 (第23条の9の3関係)
様式第17の4の2(第23条の9の3関係)
様式第17の4の3(第23条の9の3関係)
様式第17の4の4(第23条の9の3関係)
様式第17の4の5(第23条の9の3関係)
様式第17の4の6(第23条の9の3関係)
様式第17の4の7(第23条の9の3関係)
様式第17の5 (第23条の14関係)
様式第17の6(第23条の14、第25条の3関係)
様式第17の7 (第25条の15、第25条の4関係)
様式第18 (第24条関係)
様式第18の2 (第25条の2関係)
様式第18の3 (第25条の3関係)
様式第18の4 (第25条の4関係)
様式第18の5(第25条の5関係)
様式第18の6(第25条の7の2第2項及び第3項関係)
様式第18の7(第25条の7の3関係)
様式第18の8(第25条の7の4関係)
様式第19 (第25条の8関係)
様式第19の2 (第25条の9関係)
様式第20(第26条関係)
様式第20の2(第27条の5第1項関係)
様式第20の3(第27条の5第2項関係)
様式第21 (第28条第1項関係)
様式第22 (第28条第2項関係)
様式第23 (第30条関係)
様式第24 削除
様式第25 削除
様式第26 削除
様式第27 削除
様式第28 削除
様式第29 削除
様式第30 削除
様式第31 削除
様式第32 削除
様式第33 削除
様式第34 削除
様式第35 削除
様式第36 削除
様式第37 削除
様式第38 (第40条の3、第40条の6第1号関係)
様式第38の2 (第40条の3第1号、第40条の4第1項関係)
様式第38の3(第40条の4の3第1項関係)
様式第38の4(第40条の9第1項第1号関係)
様式第38の5(第40条の9第1項第2号関係)
様式第38の6(第40条の9第2項関係)
様式第38の7(第40条の9第3項第1号、第40条の14第1項第1号イ(2)、第40条の18第2項第3号及び第3項第4号関係)
様式第38の8(第40条の10第1項第1号、第40条の14第1項第2号ニ関係)
様式第38の9(第40条の10第1項第2号関係)
様式第38の10(第40条の10第2項関係)
様式第38の11(第40条の10第3項第1号、第40条の14第1項第2号イ(2)、第40条の18第2項第4号及び第3項第5号関係)
様式第38の12(第40条の12関係)
様式第38の13(第40条の13関係)
様式第38の14(第40条の14関係)
様式第38の15(第40条の16関係)
様式第38の16(第40条の18第1項関係)
様式第38の17(第40条の18第2項関係)
様式第38の18(第40条の18第3項関係)
様式第38の19(第40条の19第1項関係)
様式第38の20(第40条の19第3項関係)
様式第39 (第41条関係)
様式第40 (第42条関係)
様式第41 (第43条関係)
様式第42 (第44条関係)
様式第43 (第45条関係)
様式第44 (第46条関係)
様式第45 (第47条関係)
様式第46 (第48条関係)
様式第47 (第49条関係)
様式第48 (第50条関係)
様式第49 (第53条関係)
様式第50 (第57条関係)
様式第50の2 (第57条関係)
様式第50の3 (第57条関係)
様式第51 (第61条関係)
様式第52(第64条の2関係)