電気通信事業法施行規則

2017年3月1日更新分

 別表1

追加


 第23条の9の3第1項

(第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)

法第三十四条第二項 の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十七の四の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)及び様式第十七の四の二から第十七の四の七までの接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類その他必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、当該書類に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもつて表示することができる。

変更後


 附則平成28年5月19日総務省令第57号第1条第1項

附 則 (平成二八年五月一九日総務省令第五七号)

削除


追加


 附則平成29年2月15日総務省令第5号第1条第1項

追加


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