たばこ税法施行令

2017年1月1日更新分

 第2条第1項第1号

(未納税移出に係る承認の申請等)

申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 (定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項 に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

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第4条第6項第1号

変更後


追加


 第4条第1項第1号

(亡失証明書の交付手続)

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

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第6条第1項第1号

変更後


 第4条第3項第1号

(未納税移出に係る承認の申請等)

届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

変更後


 第4条第4項第1号

(未納税移出に係る承認の申請等)

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

変更後


申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

移動

第4条第1項第1号

変更後


申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

移動

第9条第2項第1号

変更後


申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

移動

第10条第1項第1号

変更後


 第4条第6項第1号

提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

削除


 第6条第1項第1号

提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人又は当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)

削除


 第9条第2項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

削除


 第10条第1項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

削除


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