事業用電気通信設備規則

2023年2月22日改正分

 第3条第2項第7号の2

(定義)

追加


 第3条第2項第9号

(定義)

「アナログ電話用設備等」とは、アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)、電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備及びPHS用設備をいう。

変更後


 第8条の2第1項

携帯電話用設備及びPHS用設備は、多数の移動端末設備が同時に電気通信設備と接続する場合等に生じるトラヒックの瞬間的かつ急激な増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。

変更後


 第8条の2第2項

携帯電話用設備及びPHS用設備は、移動端末設備に由来する制御信号の増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。

変更後


 第35条の16第1項

(適用の範囲)

この款の規定(第三十五条の十九第三項及び第三十五条の二十三を除く。)は、携帯電話用設備及びPHS用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。

変更後


 第35条の19第3項

(接続品質)

第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備と携帯電話用設備又はPHS用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。 この場合において、同条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。

変更後


 第36条第1項

(適用の範囲)

この款の規定(第三十六条の四第三項及び第三十六条の九を除く。)は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(特定端末設備並びに二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備及びPHS用設備を除く。第三十六条の四第二項及び第五十六条において同じ。)について適用する。

変更後


 第36条の9第1項

(特定端末設備)

端末規則第五章及び第七章並びに第三十五条の規定は、事業用電気通信設備(二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備及びPHS用設備を除き、特定端末設備に限る。)について準用する。 この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十六条の九において読み替えて準用する第五章及び第七章」と読み替えるものとする。

変更後


 第55条第1項

(携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備)

第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の六、第三十五条の三(第五号を除く。)、第三十五条の十九の二の規定は、携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。 この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。

変更後


 第55条第2項

(携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備)

第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十五条の二十第一項の規定は、緊急通報を扱う携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。

変更後


 第55条第3項

(携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備)

第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

削除


 附則第2条第1項

改正法の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は同法第十六条第一項の届出をしている者については、改正法の施行の日においてこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第二項又は第九条第二項に掲げる事項に変更があったものとみなして、改正法による改正後の電気通信事業法第十三条第四項又は第十六条第二項の規定を適用する。

削除


 附則第2条第2項

新施行規則様式第三十八の二については、当分の間、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

追加


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