この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この条において同じ。)に係る記録媒体により提出することができる。
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この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により電磁的方法に係る記録媒体により提出する場合には、事業者の氏名及び住所並びに申請又は提出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
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前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
事業者の作成する附属明細書については、当分の間、第五条第一項第九号、第十号及び第十一号の規定は、適用しない。
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前項の規定により第五条第一項第九号、第十号及び第十一号の規定が適用されないこととなる間、事業者は、第十七条の規定による財務諸表の提出の際、併せて、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規定に基づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。
変更後
前項の規定により第五条第一項第九号から第十一号までの規定が適用されないこととなる間、事業者は、第十六条の規定による財務諸表の提出の際、併せて、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規定に基づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。
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改正法の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は同法第十六条第一項の届出をしている者については、改正法の施行の日においてこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第二項又は第九条第二項に掲げる事項に変更があったものとみなして、改正法による改正後の電気通信事業法第十三条第四項又は第十六条第二項の規定を適用する。
追加
新施行規則様式第三十八の二については、当分の間、なお従前の例による。
追加
この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。