電気通信事業会計規則

2022年3月20日更新分

 第17条第1項

この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この条において同じ。)に係る記録媒体により提出することができる。

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 第17条第2項

前項の規定により電磁的方法に係る記録媒体により提出する場合には、事業者の氏名及び住所並びに申請又は提出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

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 附則第1条第2項

事業者の作成する附属明細書については、当分の間、第五条第一項第九号、第十号及び第十一号の規定は、適用しない。

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 附則第1条第3項

前項の規定により第五条第一項第九号、第十号及び第十一号の規定が適用されないこととなる間、事業者は、第十七条の規定による財務諸表の提出の際、併せて、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規定に基づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

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 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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