電気通信事業法施行規則

2022年8月29日改正分

 第14条第1項第2号

(基礎的電気通信役務の範囲)

第一種公衆電話機(社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね五百メートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね一キロメートル四方に一台の基準により設置される公衆電話機をいう。以下同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイからハまでに該当するもの(前号に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く。)

変更後


 第14条第1項第2号の2

(基礎的電気通信役務の範囲)

追加


 第22条の2の3第1項第8号ハ

(提供条件の説明)

契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費を利用者が負担する必要があるときは、その内容

変更後


 第22条の2の3第2項第3号ハ

ロの違約金の額が、当該更新後の契約に係る基本料金(電気通信役務の利用の程度にかかわらず支払を要する一月当たりの料金をいい、付加的な機能の提供に係る役務に係るものを除く。)の額を超えること。

削除


 第22条の2の3第2項第3号

(提供条件の説明)

更新契約の締結をしようとする場合であつて、当該更新契約における更新が次に掲げる要件(当該更新が法第二十七条の三第一項の規定に基づき指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する更新契約におけるものである場合にあつては、イ及びロに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの(以下この項において「自動更新」という。)であり、かつ、既契約と同一の提供条件で当該既契約を更新することを内容とするとき 利用者からの更新しない旨の申出、自動更新をしようとする旨、自動更新後の契約に期間及び違約金の定めがある旨並びに当該期間及び当該違約金の額に関する事項

変更後


 第22条の2の3第3項

(提供条件の説明)

提供条件概要説明は、説明事項等(基本説明事項又は前項各号に定める事項をいい、電気通信事業者が自ら提供条件概要説明を行う場合にあつては、当該電気通信事業者の法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は第九条第九項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号を含む。以下この条において同じ。)を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。以下この項において「説明書面」という。)を交付して行わなければならない。 ただし、利用者が、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。

変更後


 第22条の2の3第6項第1号

(提供条件の説明)

法人その他の団体である利用者とその営業のために又はその営業として締結する契約(営利を目的としない法人その他の団体にあつては、その事業のために又はその事業として締結する契約。第二十二条の二の十三第二項第一号において「法人契約」という。)

変更後


 第22条の2の13第1項

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

法第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

変更後


 第22条の2の13第1項第1号

営業所その他の事業所を訪問した相手方に対して、対象契約の締結の勧誘に先立つて、自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為

削除


 第22条の2の13第1項第2号

自己の氏名又は名称を告げた相手方に対して、当該自己の氏名又は名称を告げた後に行う対象契約の締結の勧誘に先立つて、当該自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為

削除


 第22条の2の13第1項第1号

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

追加


 第22条の2の13第1項第2号ニ

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

追加


 第22条の2の13第1項第2号イ

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

追加


 第22条の2の13第1項第2号ヘ

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

追加


 第22条の2の13第1項第2号ホ

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

追加


 第22条の2の13第1項第2号

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

追加


 第22条の2の13第1項第2号ト

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

追加


 第22条の2の13第1項第2号ハ

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

追加


 第22条の2の14第3項

(禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定)

前項の規定は、法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用する。 この場合において、「その指定」とあるのは「、当該電気通信事業者がその指定」と、前項中「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と、「第二十二条の二の十七」とあるのは「第四十条の二において準用する第二十二条の二の十七」と読み替えるものとする。

変更後


 第22条の2の16第1項第1号

(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)

移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定め(次条第一号に規定する違約金等の定めをいう。以下この号において同じ。)のある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が一年以下の期間であり、かつ、同一の条件による更新ができないもの(以下この号において「一年以下最低利用期間契約」という。)のみ又は一年以下最低利用期間契約及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で一年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「対象設備」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該対象設備の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供

変更後


 第22条の2の17第1項第1号

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

違約金等の定め(契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたこと(次号において「期間内変更等」という。)を理由として求める違約金その他の経済的な負担(以下この条において「違約金等」という。)に関する定めをいう。以下この条において同じ。)がある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。

移動

第22条の2の13第1項第2号ロ

変更後


追加


 第23条の11第1項

削除

削除


 第23条の12第1項

削除

削除


 第23条の13第1項

削除

削除


 第24条の2第1項第3号ハ

(届出の期限)

第二十四条の四第二項の規定による意見受付期間において他の電気通信事業者から意見の提出がなく、工事開始日を様式第十八の「16 工事開始前期間を短縮する場合の工事開始予定年月日」の欄に記載した日(以下この号において「短縮予定日」という。)以後の日に変更するとき

変更後


 第34条第1項

削除

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 第35条第1項

削除

削除


 第36条第1項

削除

削除


 第37条第1項

削除

削除


 第38条第1項

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削除


 第39条第5項

(媒介等の業務の届出等)

法第七十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十五の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

移動

第39条第6項

変更後


追加


 第39条第5項第1号

(媒介等の業務の届出等)

届出媒介等業務を行う事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類

移動

第39条第6項第1号

変更後


 第39条第5項第2号

(媒介等の業務の届出等)

届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の法人であつたときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類

移動

第39条第6項第2号

変更後


 第39条第5項第3号

(媒介等の業務の届出等)

届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の団体であつた者であつて前号に規定する者以外のものであるときは、役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類

移動

第39条第6項第3号

変更後


 第39条第5項第4号

(媒介等の業務の届出等)

届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の個人であつたときは、住民票の写し又はこれに相当する書類

移動

第39条第6項第4号

変更後


 第39条第6項

(媒介等の業務の届出等)

法第七十三条の二第四項の規定による届出媒介等業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第三十六の届出書を提出しなければならない。

移動

第39条第7項

変更後


 第39条第7項

(媒介等の業務の届出等)

法第七十三条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十七の届出書を提出しなければならない。

移動

第39条第8項

変更後


 第39条第8項

(媒介等の業務の届出等)

法第二十六条第一項各号の規定により新たに指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う者が法第七十三条の二第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、当該指定をされた日から起算して一月以内に、様式第三十三による届出書に第一項の書類を添えて総務大臣に届け出る方法によることができる。

移動

第39条第9項

変更後


 第40条第5項

(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)

追加


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)様式第三、様式第八、様式第八の二、様式第八の三、様式第十三、様式第十五の二、様式第十五の三、様式第十五の三の二、様式第十五の四、様式第十五の五、様式第二十三の九、様式第二十三の十及び様式第二十三の十一 平成三十年四月一日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

新報告規則様式第二十の二及び様式第二十の三 平成三十年七月一日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第4項

前項の認定に係る変更の届出及び当該認定の取消しについては、施行規則二十二条の二の七第三項及び第四項の規定による。

削除


 附則第1条第3項

新施行規則第二十二条の二の九第二号の規定は、施行日以後に締結される電気通信役務の提供に関する契約について適用する。

削除


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービス又は同項第十四号の三に規定する地域BWAアクセスサービスを提供している電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

削除


 附則第4条第1項

令和六年十二月三十一日までの間、新施行規則第二十三条の四第二項第一号の二ニの特定接続を行う場合に他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続し、IP電話を提供するために通信の交換及び伝送を行うものに限る。)については、関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合及び関門交換機を経由してIP電話を提供する場合の通信時間を合算したものを用いて計算される金額とする。 この場合において、当該金額は、通信時間を単位として計算されるものとする。

変更後


 附則第1条第2項

(準備行為)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


 附則第1条第4項

(経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

追加


電気通信事業法施行規則目次