電気通信事業法施行規則
2022年8月29日改正分
第14条第1項第2号
(基礎的電気通信役務の範囲)
第一種公衆電話機(社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね五百メートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね一キロメートル四方に一台の基準により設置される公衆電話機をいう。以下同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイからハまでに該当するもの(前号に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く。)
変更後
第一種公衆電話機(社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から、公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は公衆が容易に出入りすることができる施設内の往来する公衆の目につきやすい場所に設置される公衆電話機であつて、市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね一キロメートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね二キロメートル四方に一台の基準により設置されるものをいう。以下同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイからハまでに該当するもの(前号に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く。)
第14条第1項第2号の2
(基礎的電気通信役務の範囲)
追加
災害時に避難所等(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の七第一項の規定により指定された指定避難所その他の同項に規定する避難所又は災害時に帰宅することが困難な者が一時的に滞在するための施設をいう。以下この号において同じ。)における公衆による電話の利用を確保するために地方公共団体の要請に基づき電気通信事業者が避難所等の収容人員おおむね百名当たり一回線の基準によりあらかじめ設置する固定端末系伝送路設備を用いて当該電気通信事業者が提供する音声伝送役務
第22条の2の3第1項第8号ハ
(提供条件の説明)
契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費を利用者が負担する必要があるときは、その内容
変更後
契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費その他貸与した物品に係る費用を利用者が負担する必要があるときは、その内容
第22条の2の3第2項第3号ハ
ロの違約金の額が、当該更新後の契約に係る基本料金(電気通信役務の利用の程度にかかわらず支払を要する一月当たりの料金をいい、付加的な機能の提供に係る役務に係るものを除く。)の額を超えること。
削除
第22条の2の3第2項第3号
(提供条件の説明)
更新契約の締結をしようとする場合であつて、当該更新契約における更新が次に掲げる要件(当該更新が法第二十七条の三第一項の規定に基づき指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する更新契約におけるものである場合にあつては、イ及びロに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの(以下この項において「自動更新」という。)であり、かつ、既契約と同一の提供条件で当該既契約を更新することを内容とするとき
利用者からの更新しない旨の申出、自動更新をしようとする旨、自動更新後の契約に期間及び違約金の定めがある旨並びに当該期間及び当該違約金の額に関する事項
変更後
更新契約の締結をしようとする場合であつて、当該更新契約における更新が次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この項において「自動更新」という。)であり、かつ、既契約と同一の提供条件で当該既契約を更新することを内容とするとき
利用者からの更新しない旨の申出、自動更新をしようとする旨、自動更新後の契約に期間及び違約金の定めがある旨並びに当該期間及び当該違約金の額に関する事項
第22条の2の3第3項
(提供条件の説明)
提供条件概要説明は、説明事項等(基本説明事項又は前項各号に定める事項をいい、電気通信事業者が自ら提供条件概要説明を行う場合にあつては、当該電気通信事業者の法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は第九条第九項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号を含む。以下この条において同じ。)を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。以下この項において「説明書面」という。)を交付して行わなければならない。
ただし、利用者が、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。
変更後
提供条件概要説明は、説明事項等(基本説明事項又は前項各号に定める事項をいい、電気通信事業者が自ら提供条件概要説明を行う場合にあつては、当該電気通信事業者の法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は第九条第十一項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号を含む。以下この条において同じ。)を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。以下この項において「説明書面」という。)を交付して行わなければならない。
ただし、利用者が、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したとき(利用者が電話によりその意思を表示する場合にあつては、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することを求めたとき(その理由が、書面の交付を求めないことを条件とした利益の供与であるとき又は電気通信事業者による誘導に起因するものであるときを除く。))は、これらの方法によることができる。
第22条の2の3第6項第1号
(提供条件の説明)
法人その他の団体である利用者とその営業のために又はその営業として締結する契約(営利を目的としない法人その他の団体にあつては、その事業のために又はその事業として締結する契約。第二十二条の二の十三第二項第一号において「法人契約」という。)
変更後
法人その他の団体である利用者とその営業のために若しくはその営業として締結する契約又は個人である利用者と専らその営業として締結する契約(営利を目的としない法人その他の団体にあつては、その事業のために又はその事業として締結する契約。第二十二条の二の十三第二項第一号及び第二十二条の二の十三の二において「法人契約」という。)
第22条の2の13第1項
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
法第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
変更後
法第二十七条の二第四号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第22条の2の13第1項第1号
営業所その他の事業所を訪問した相手方に対して、対象契約の締結の勧誘に先立つて、自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為
削除
第22条の2の13第1項第2号
自己の氏名又は名称を告げた相手方に対して、当該自己の氏名又は名称を告げた後に行う対象契約の締結の勧誘に先立つて、当該自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為
削除
第22条の2の13第1項第1号
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
追加
やむを得ない事由がある場合を除き、利用者が電気通信役務(法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務に限る。次号において同じ。)に関する契約(法人契約を除く。次号において同じ。)を遅滞なく解除できるようにするための適切な措置を講じないこと。
第22条の2の13第1項第2号ニ
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
追加
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に関する契約の解除に際して必要となる工事等(ホに掲げるものを除く。)に通常要する費用の額に、契約満了月数から契約月数を控除した月数を契約満了月数で除して得た率又は二十四月から契約月数を控除した月数を二十四月で除して得た率のいずれか高い率を乗じて得た額(当該工事等が行われる場合に限る。)
第22条の2の13第1項第2号イ
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
追加
当該契約の解除までに提供された電気通信役務及び当該電気通信役務の提供に付随して提供された有償継続役務(当該契約の解除に伴いその提供が中止されたものに限る。)の対価に相当する額(ハからトまでに規定する費用に係るものを除く。)から既に払い込まれた額を除いた額
第22条の2の13第1項第2号ヘ
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
追加
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な電気通信設備(他に転用できないものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)の除却により生じる損失の額に相当する額(当該費用として利用者に通常請求するものに限り、ホに掲げるものを除く。)に、契約満了月数から契約月数を控除した月数を契約満了月数で除して得た率又は二十四月から契約月数を控除した月数を二十四月で除して得た率のいずれか高い率を乗じて得た額
第22条の2の13第1項第2号ホ
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
追加
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に関する契約の解除に際して利用者の求めに応じて行われる工事等(利用者が他の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けるために必要な工事等にあつては、専ら当該利用者の便宜を図るために行われるものに限る。)のために通常要する費用の額及び当該工事等に伴う除却により生じる損失の額に相当する額
第22条の2の13第1項第2号
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
追加
電気通信役務に関する契約の解除に伴い当該電気通信役務の利用者が支払うべき金額として次に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える金額を請求すること。
第22条の2の13第1項第2号ト
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
追加
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に当たり端末設備その他の物品を利用者に貸与した場合は、当該物品の通常の使用料に相当する額から既に払い込まれた額を除いた額(ただし、当該物品が正常に機能しない状態となつた場合又は当該物品が返還されない場合にあつては、これに当該物品の取得のために通常要する価額に相当する額を加えた額)
第22条の2の13第1項第2号ハ
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
追加
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な工事その他の作業(以下この号において「工事等」という。)(他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものに係るものに限り、これに付随するものを含む。ニにおいて同じ。)に通常要する費用(当該費用として利用者に通常請求するものに限る。以下この号において同じ。)の額に、当該電気通信役務の提供が開始された日の属する月から当該電気通信役務の提供に関する契約の満了の日が属する月までの月数(契約期間の定めがない場合は、当該電気通信役務の提供が開始された日の属する月の翌月から当該電気通信役務の提供に関する契約の解除の日が属する月までの月数。以下この号において「契約満了月数」という。)から当該電気通信役務の提供が開始された日の属する月の翌月から当該電気通信役務の提供に関する契約の解除の日が属する月までの月数(以下この号において「契約月数」という。)を控除した月数を契約満了月数で除して得た率又は二十四月から契約月数を控除した月数を二十四月で除して得た率のいずれか高い率を乗じて得た額(当該契約の締結に際して又は当該契約の期間内に当該工事等が行われた場合に限る。)
第22条の2の14第3項
(禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定)
前項の規定は、法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用する。
この場合において、「その指定」とあるのは「、当該電気通信事業者がその指定」と、前項中「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と、「第二十二条の二の十七」とあるのは「第四十条の二において準用する第二十二条の二の十七」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定は、法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用する。
この場合において、前項中「その指定」とあるのは「、当該電気通信事業者がその指定」と、「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と、「第二十二条の二の十七」とあるのは「第四十条の二において準用する第二十二条の二の十七」と読み替えるものとする。
第22条の2の16第1項第1号
(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定め(次条第一号に規定する違約金等の定めをいう。以下この号において同じ。)のある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が一年以下の期間であり、かつ、同一の条件による更新ができないもの(以下この号において「一年以下最低利用期間契約」という。)のみ又は一年以下最低利用期間契約及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で一年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「対象設備」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該対象設備の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供
変更後
移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が一年以下の期間であり、かつ、同一の条件による更新ができないもの(以下この号において「一年以下最低利用期間契約」という。)のみ又は一年以下最低利用期間契約及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で一年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「対象設備」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該対象設備の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供
第22条の2の17第1項第1号
(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
違約金等の定め(契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたこと(次号において「期間内変更等」という。)を理由として求める違約金その他の経済的な負担(以下この条において「違約金等」という。)に関する定めをいう。以下この条において同じ。)がある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。
移動
第22条の2の13第1項第2号ロ
変更後
契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたこと(第二十二条の二の十七第二号において「期間内変更等」という。)を理由として求める違約金その他の経済的な負担(第二十二条の二の十七において「違約金等」という。)に関する定め(以下この号、第二十二条の二の十六第一項第一号及び第二十二条の二の十七において「違約金等の定め」という。)がある場合においては、これに基づき請求する当該電気通信役務及び当該有償継続役務の一月当たりの料金に相当する額
追加
違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。
第23条の11第1項
第23条の12第1項
第23条の13第1項
第24条の2第1項第3号ハ
(届出の期限)
第二十四条の四第二項の規定による意見受付期間において他の電気通信事業者から意見の提出がなく、工事開始日を様式第十八の「16 工事開始前期間を短縮する場合の工事開始予定年月日」の欄に記載した日(以下この号において「短縮予定日」という。)以後の日に変更するとき
変更後
第二十四条の四第二項の規定による意見受付期間において他の電気通信事業者から意見の提出がなく、工事開始日を様式第十八の「16 工事開始前期間を短縮する場合の工事開始予定年月日」の欄に記載した日(以下この号において「短縮予定日」という。)以後の日に変更するとき
第34条第1項
第35条第1項
第36条第1項
第37条第1項
第38条第1項
第39条第5項
(媒介等の業務の届出等)
法第七十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十五の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
移動
第39条第6項
変更後
法第七十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十五の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
追加
法第七十三条の二第二項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、同条第一項第二号又は第三号に掲げる事項のみの変更とする。
第39条第5項第1号
(媒介等の業務の届出等)
届出媒介等業務を行う事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類
移動
第39条第6項第1号
変更後
届出媒介等業務を行う事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類
第39条第5項第2号
(媒介等の業務の届出等)
届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の法人であつたときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
移動
第39条第6項第2号
変更後
届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の法人であつたときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
第39条第5項第3号
(媒介等の業務の届出等)
届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の団体であつた者であつて前号に規定する者以外のものであるときは、役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
移動
第39条第6項第3号
変更後
届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の団体であつた者であつて前号に規定する者以外のものであるときは、役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
第39条第5項第4号
(媒介等の業務の届出等)
届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の個人であつたときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
移動
第39条第6項第4号
変更後
届出媒介等業務受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の個人であつたときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
第39条第6項
(媒介等の業務の届出等)
法第七十三条の二第四項の規定による届出媒介等業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第三十六の届出書を提出しなければならない。
移動
第39条第7項
変更後
法第七十三条の二第四項の規定による届出媒介等業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第三十六の届出書を提出しなければならない。
第39条第7項
(媒介等の業務の届出等)
法第七十三条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十七の届出書を提出しなければならない。
移動
第39条第8項
変更後
法第七十三条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十七の届出書を提出しなければならない。
第39条第8項
(媒介等の業務の届出等)
法第二十六条第一項各号の規定により新たに指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う者が法第七十三条の二第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、当該指定をされた日から起算して一月以内に、様式第三十三による届出書に第一項の書類を添えて総務大臣に届け出る方法によることができる。
移動
第39条第9項
変更後
法第二十六条第一項各号の規定により新たに指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う者が法第七十三条の二第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、当該指定をされた日から起算して一月以内に、様式第三十三による届出書に第一項の書類を添えて総務大臣に届け出る方法によることができる。
第40条第5項
(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)
追加
法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第四号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三の二の規定を準用する。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)様式第三、様式第八、様式第八の二、様式第八の三、様式第十三、様式第十五の二、様式第十五の三、様式第十五の三の二、様式第十五の四、様式第十五の五、様式第二十三の九、様式第二十三の十及び様式第二十三の十一
平成三十年四月一日
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第一条中電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項第八号の次に一号を加える改正規定及び附則第十四項から第十六項までの規定
平成二十八年四月一日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
新報告規則様式第二十の二及び様式第二十の三
平成三十年七月一日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
次項から附則第七項までの規定
公布の日
附則第1条第4項
前項の認定に係る変更の届出及び当該認定の取消しについては、施行規則二十二条の二の七第三項及び第四項の規定による。
削除
附則第1条第3項
新施行規則第二十二条の二の九第二号の規定は、施行日以後に締結される電気通信役務の提供に関する契約について適用する。
削除
附則第1条第2項
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービス又は同項第十四号の三に規定する地域BWAアクセスサービスを提供している電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
削除
附則第4条第1項
令和六年十二月三十一日までの間、新施行規則第二十三条の四第二項第一号の二ニの特定接続を行う場合に他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続し、IP電話を提供するために通信の交換及び伝送を行うものに限る。)については、関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合及び関門交換機を経由してIP電話を提供する場合の通信時間を合算したものを用いて計算される金額とする。
この場合において、当該金額は、通信時間を単位として計算されるものとする。
変更後
令和六年十二月三十一日までの間、新施行規則第二十三条の四第二項第一号の二ニの特定接続を行う場合に他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続し、IP電話(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の二に規定するメタルインターネットプロトコル電話用設備又は同項第五号の二に規定するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を用いて提供されるものを除く。以下同じ。)を提供するために通信の交換及び伝送を行うものに限る。)については、関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合及び関門交換機を経由してIP電話を提供する場合の通信時間を合算したものを用いて計算される金額とする。
この場合において、当該金額は、通信時間を単位として計算されるものとする。
附則第1条第2項
(準備行為)
追加
この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る電気通信事業法第十九条第一項の規定による契約約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日からその実施の日の七日前までの間においても、新施行規則第十五条の規定により当該届出を行うことができる。
ただし、その実施の日がこの省令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の場合に限る。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に新施行規則第十四条第二号の二に規定する基礎的電気通信役務を提供している者であって、前項の届出を行っていない者は、施行日から三月以内に当該基礎的電気通信役務に係る契約約款の届出を行わなければならない。
この場合において、当該届出が行われるまでの間は、基礎的電気通信役務に該当しないものとみなす。
附則第1条第4項
(経過措置)
追加
当分の間、新施行規則第十四条第二号中「おおむね一キロメートル四方に一台」とあるのは「おおむね一キロメートル四方に一台以上かつおおむね五百メートル四方に一台以下」と、「おおむね二キロメートル四方に一台」とあるのは「おおむね二キロメートル四方に一台以上かつおおむね一キロメートル四方に一台以下」とする。
附則第8条第1項
(経過措置)
追加
令和六年十二月三十一日までの間、事業者は、他の電気通信事業者が電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項第一号の二ニの特定接続(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合において、アナログ電話用設備又は総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行うものに限る。)を行う場合に、当該特定接続に関して金銭の取得をしないものとする。
附則第1条第1項
追加
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。