追加
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。以下この条において「総務省情報通信技術活用省令」という。)第四条第一項の規定により、法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第二項、第十二条の四第一項並びに第十五条の四第一項から第四項までの規定による請求又は申出を行う場合においては、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項ただし書の規定は、適用しない。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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