労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
2020年4月1日更新分
第6条第1項第3号
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
削除
追加
心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
第6条第1項第4号
(許可の欠格事由)
第10条第5項
(許可の有効期間等)
第五条第二項から第四項まで、第六条(第四号から第七号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
変更後
第五条第二項から第四項まで、第六条(第五号から第八号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
第14条第1項第1号
(許可の取消し等)
第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
変更後
第六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
第36条第1項
(派遣元責任者)
派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号から第八号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
変更後
派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
附則第1条第1項第3号
附則第1条第1項第4号
第二十八条第三項第一号、第二十八条の二第一項、第五十七条第一項第一号及び第五十七条の二第一項の改正規定、第五十八条を削り、第五章第二節中第五十七条の五を第五十八条とし、第五十七条の四を第五十七条の五とし、第五十七条の三の前の見出しを削り、同条を第五十七条の四とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第五十七条の二の次に一条を加える改正規定、第九十三条第三項の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第百六条第一項の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の三第四項、第五十八条」に改める部分に限る。)、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定並びに附則第九条の規定(労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定中「第五十七条の五」を「第五十八条」に改める部分に限る。)
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
移動
附則第12条第1項
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第3条第1項
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る同項の許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第十条の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定
公布の日
削除
附則第1条第1項第2号
第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定
平成三十二年四月一日
削除
附則第12条第1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定
令和元年十二月一日
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第百七十一条の規定
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。