半導体集積回路の回路配置に関する法律

2018年7月13日改正分

 第27条第4項

(補償金)

第二十三条及び前条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第一項に規定する補償金の請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「当該回路配置の設定登録の日」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第2条第1項

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十三条の規定 公布の日

変更後


 附則第2条第1項

専門職大学又はこの法律による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第百八条第四項の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

削除


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