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昭和60年
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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2020年4月1日更新分
第3条第4項
第一項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。 ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第二項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
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第一項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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