電気通信事業法施行令

2023年4月12日更新分

 附則第1条第1項

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 附則第1条第2項第1号

この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料

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 附則第1条第2項第2号

この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第四号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第三項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料

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 附則第1条第2項

電気通信事業法第九十四条の審議会等を定める政令(昭和六十年政令第三十四号)は、廃止する。

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 附則第1条第1項

(施行期日)

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 附則第1条第2項

(準備行為)

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