この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
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この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第四号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第三項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
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電気通信事業法第九十四条の審議会等を定める政令(昭和六十年政令第三十四号)は、廃止する。
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この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
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総務大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の第十一条第一項第一号から第六号まで及び第十一号に掲げる総務省令を定めるため、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と必要な協議を行うことができる。