第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含むものとする。
変更後
第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十七条第六項において同じ。)を含むものとする。
法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、前条第一項第一号に規定する書類(同条第三項の規定によりこれらの書類に含むものとされる電磁的記録を除く。)に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
変更後
法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、前条第一項第一号に規定する書類に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。
この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「前条第一項第一号に規定する書類(同条第三項の規定によりこれらの書類に含むものとされる電磁的記録を除く。)に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。
変更後
第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。
この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「前条第一項第一号に規定する書類に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。
製造たばこ製造者(法第十二条第六項又は法第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
ただし、第五号中受取人又は返戻をした者に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が受取人又は返戻をした者である場合に限る。
変更後
製造たばこ製造者(法第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
ただし、第五号中受取人又は返戻をした者に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が受取人又は返戻をした者である場合に限る。
法第十二条第六項又は法第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
変更後
法第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の場合において、当該製造たばこが法第十二条第一項、法第十三条第一項又は法第十四条第一項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものである場合には、その旨を付記しなければならない。
変更後
前二項の場合において、当該製造たばこが法第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものである場合には、その旨を付記しなければならない。
法第二十二条第三項に規定する特例輸入者は、関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る製造たばこの区分、区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。
ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
変更後
法第二十二条第三項に規定する特例輸入者は、関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る製造たばこの区分、区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。
ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
追加
前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
追加
改正後のたばこ税法施行令(以下「新令」という。)第八条第三項の規定は、この政令の施行の日以後にたばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者が同法第十五条第一項の輸出をした製造たばこ(たばこ税法施行令第一条第一項に規定する製造たばこをいう。以下同じ。)に係る同法第十五条第二項に規定する書類について適用する。
追加
新令第十七条第六項の規定は、この政令の施行の日以後にたばこ税法第二十二条第三項に規定する特例輸入者が新令第十七条第五項に規定する輸入の許可を受ける製造たばこにつき同項ただし書の規定を適用する場合について適用する。