次号に掲げる場合以外の場合
当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるもの(次条第三項において「輸出証明書」という。)に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
変更後
次号に掲げる場合以外の場合
当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
追加
第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含むものとする。
法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、輸出証明書に基づいて前条第一号イからホまでに掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
変更後
法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、前条第一項第一号に規定する書類(同条第三項の規定によりこれらの書類に含むものとされる電磁的記録を除く。)に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。
この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「輸出証明書に基づいて前条第一号イからホまでに掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。
変更後
第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。
この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「前条第一項第一号に規定する書類(同条第三項の規定によりこれらの書類に含むものとされる電磁的記録を除く。)に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按
分して計算した額に相当するたばこ税額
変更後
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当するたばこ税額
改正法附則第五十一条第十三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
削除
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による押印により難い特別な事情
削除
改正法附則第五十一条第十三項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を国税庁長官に書面で届け出なければならない。
削除
改正法附則第五十一条第十五項の規定の適用がある場合におけるたばこ税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条第十五項(手持品課税)の罪」とする。
変更後
改正法附則第五十一条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条第十四項(手持品課税)の罪」とする。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、第三条第一項の改正規定及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。
削除
令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取られる葉巻たばこに係る改正後のたばこ税法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項中「同項ただし書に規定する」とあるのは、「一本当たりの重量が〇・七グラム未満の」とする。
削除
追加
改正後のたばこ税法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に製造たばこ(たばこ税法施行令第一条第一項に規定する製造たばこをいう。以下同じ。)の製造者が輸出する目的で製造たばこの製造場から移出する製造たばこに係る新令第七条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。