たばこ税法施行令

2022年3月31日改正分

 第7条第1項第1号

(輸出免税)

次号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるもの(次条第三項において「輸出証明書」という。)に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法

変更後


 第7条第3項

(輸出免税)

追加


 第8条第3項

(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)

法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、輸出証明書に基づいて前条第一号イからホまでに掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。

変更後


 第8条第6項

(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)

第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。 この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「輸出証明書に基づいて前条第一号イからホまでに掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。

変更後


 第11条第2項第3号

(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分によりあん 分して計算した額に相当するたばこ税額

変更後


 附則第4条第13項

改正法附則第五十一条第十三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

削除


 附則第4条第13項第1号

届出者の住所、名称及び法人番号

削除


 附則第4条第13項第2号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による押印により難い特別な事情

削除


 附則第4条第13項第3号

前号の押印に代わる方法

削除


 附則第4条第13項第4号

その他参考となるべき事項

削除


 附則第4条第14項

改正法附則第五十一条第十三項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を国税庁長官に書面で届け出なければならない。

削除


 附則第6条第1項

(国税通則法施行令の適用の特例)

改正法附則第五十一条第十五項の規定の適用がある場合におけるたばこ税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条第十五項(手持品課税)の罪」とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第三条第一項の改正規定及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。

削除


 附則第1条第2項

令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取られる葉巻たばこに係る改正後のたばこ税法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項中「同項ただし書に規定する」とあるのは、「一本当たりの重量が〇・七グラム未満の」とする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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