道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
2021年3月31日改正分
第2条第1項第3号イ
(令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)
一般国道の改築にあっては、道路の構造、交通の状況等を勘案して地域における道路の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するために特に必要と認められるものであること。
変更後
一般国道の改築にあっては、道路の構造、交通の状況等を勘案して地域における道路の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため特に必要と認められるものであること。
第3条の2第1項
(令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築)
追加
令第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従って行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。
第3条の3第1項
(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。
第3条の3第1項第1号
(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更
第3条の3第1項第2号
(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置
第3条の3第1項第3号
(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
舗装の着色(歩行者と車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)とを分離して通行させるための道路の着色をいう。)
第3条の3第1項第4号
(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
第3条の3第1項第5号
(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置
第3条の3第1項第6号
(令第一条第三項第三号ロ及び第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
追加
その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築
第3条の4第1項
(令第一条第三項第三号ハ及び第二条第二項第三号ハの国土交通省令で定める改築)
追加
令第一条第三項第三号ハ及び第二条第二項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項の都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。
第4条第1項
(令第一条第三項第四号及び第五項第三号並びに第二条第二項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
令第一条第三項第三号及び第五項第三号並びに第二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、横断歩道橋、防護施設及び道路を横断して設ける道路標識とする。
変更後
令第一条第三項第四号及び第五項第三号並びに第二条第二項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、法面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。
第5条第1項第1号
(電線共同溝への電線の敷設工事に係る貸付申請の手続)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定により指定された道路の区域において建設される電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。次号及び第三号において単に「敷設工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
変更後
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定により指定された道路の区域又は同法第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。次号及び第三号において単に「敷設工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
第6条第1項
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
特定連絡道路工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
これを変更する場合も、同様とする。
移動
第7条第1項
変更後
特定連絡道路工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
これを変更する場合も、同様とする。
第6条第1項第1号ロ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
特定連絡道路に関する工事に要する費用の総額及びその内訳
移動
第7条第1項第1号ロ
変更後
特定連絡道路に関する工事に要する費用の総額及びその内訳
第6条第1項第1号イ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
特定連絡道路に関する工事の設計の概要
移動
第7条第1項第1号イ
変更後
特定連絡道路に関する工事の設計の概要
第6条第1項第1号
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画
移動
第7条第1項第1号
変更後
次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画
第6条第1項第1号ハ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
特定連絡道路に関する工事の工程表
移動
第7条第1項第1号ハ
変更後
特定連絡道路に関する工事の工程表
第6条第1項第1号
(自動運行補助施設の設置工事に係る貸付申請の手続)
追加
道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けて行われる自動運行補助施設の設置工事(次号及び第三号において単に「設置工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
第6条第1項第2号ロ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
資金の使途
移動
第7条第1項第2号ロ
変更後
資金の使途
第6条第1項第2号イ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
資金の調達方法
移動
第7条第1項第2号イ
変更後
資金の調達方法
第6条第1項第2号
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する資金計画
移動
第7条第1項第2号
変更後
次に掲げる事項を記載した特定連絡道路に関する工事に関する資金計画
追加
都道府県又は市町村の貸付けを受ける自動運行補助施設設置者(令第五条第二項第二号に規定する自動運行補助施設設置者をいう。次号において同じ。)の当該年度における設置工事に関する工事実施計画の明細
第6条第1項第3号
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
特定連絡道路に関する工事に関する収支計画
移動
第7条第1項第3号
変更後
特定連絡道路に関する工事に関する収支計画
追加
都道府県又は市町村の貸付けを受ける自動運行補助施設設置者の当該年度における設置工事に関する資金計画の明細
第6条第1項第4号
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
特定連絡道路に関する工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類
移動
第7条第1項第4号
変更後
特定連絡道路に関する工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類
追加
都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
第6条第2項
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
移動
第7条第2項
変更後
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第6条第2項第1号ロ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
役員又は社員の履歴書
移動
第7条第2項第1号ロ
変更後
役員又は社員の履歴書
第6条第2項第1号
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
移動
第7条第2項第1号
変更後
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
第6条第2項第1号ニ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
移動
第7条第2項第1号ニ
変更後
最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
第6条第2項第1号ホ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
組織を明らかにする書類
移動
第7条第2項第1号ホ
変更後
組織を明らかにする書類
第6条第2項第1号ハ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
株式会社にあっては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
移動
第7条第2項第1号ハ
変更後
株式会社にあっては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
第6条第2項第1号イ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
移動
第7条第2項第1号イ
変更後
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
第6条第2項第1号ヘ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
法第五条第一項の承認を受けたことを証する書類
移動
第7条第2項第1号ヘ
変更後
法第六条第一項の承認を受けたことを証する書類
第6条第2項第2号ニ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
組織を明らかにする書類
移動
第7条第2項第2号ニ
変更後
組織を明らかにする書類
第6条第2項第2号ハ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
移動
第7条第2項第2号ハ
変更後
株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
第6条第2項第2号
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
移動
第7条第2項第2号
変更後
法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
第6条第2項第2号イ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
定款又は寄附行為の謄本
移動
第7条第2項第2号イ
変更後
定款又は寄附行為の謄本
第6条第2項第2号ロ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
発起人、社員又は設立者の履歴書
移動
第7条第2項第2号ロ
変更後
発起人、社員又は設立者の履歴書
第6条第2項第2号ホ
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
法第五条第一項の承認を受けたことを証する書類
移動
第7条第2項第2号ホ
変更後
法第六条第一項の承認を受けたことを証する書類
第6条第2項第3号
(特定連絡道路工事施行者になろうとする者の申請の手続)
その他参考となるべき事項を記載した書類
移動
第7条第2項第3号
変更後
その他参考となるべき事項を記載した書類
第7条第1項
(特定連絡道路工事施行者の決定の通知)
国土交通大臣は、前条第一項の規定による申請をした者が令第五条の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。
移動
第8条第1項
変更後
国土交通大臣は、前条第一項の規定による申請をした者が令第六条の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。
第8条第1項
(自動運行補助施設の設置工事に係る貸付申請の手続)
都道府県又は市町村は、法第五条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
移動
第6条第1項
変更後
都道府県又は市町村は、法第五条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
第8条第1項第1号
(特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)
特定連絡道路に関する工事に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
移動
第9条第1項第1号
変更後
特定連絡道路に関する工事に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
第8条第1項第2号
(特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)
都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画の明細
移動
第9条第1項第2号
変更後
都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する工事実施計画の明細
第8条第1項第3号
(特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)
都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する資金計画の明細
移動
第9条第1項第3号
変更後
都道府県又は市町村の貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者の当該年度における特定連絡道路に関する工事に関する資金計画の明細
第8条第1項第4号
(特定連絡道路に関する工事に係る貸付申請の手続)
都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
移動
第9条第1項第4号
変更後
都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
第9条第1項
(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)
法第六条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
移動
第10条第1項
変更後
法第七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
追加
都道府県又は市町村は、法第六条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
第9条第1項第1号
(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)
法第六条第二項第一号の高速道路利便増進事業の実施体制に関する事項
移動
第10条第1項第1号
変更後
法第七条第二項第一号の高速道路利便増進事業の実施体制に関する事項
第9条第1項第2号
(高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項)
計画の実施のため必要となる独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の変更に関する事項
移動
第10条第1項第2号
変更後
計画の実施のため必要となる独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の変更に関する事項
第10条第1項
(法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分)
法第六条第十項第一号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。
移動
第11条第1項
変更後
法第七条第十項第一号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。
第11条第1項
(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)
法第七条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
移動
第12条第1項
変更後
法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第11条第1項第1号
(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)
法第七条第二項の振替機構債券等に係る債務を法第六条第一項に規定する承継日において一般会計において承継する旨
移動
第12条第1項第1号
変更後
法第八条第二項の振替機構債券等に係る債務を法第七条第一項に規定する承継日において一般会計において承継する旨
第11条第1項第2号
(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)
法第七条第二項の振替機構債券等について同条第七項の規定により申請をすることができない期間並びに同項の規定により制限される同項及び令第七条に規定する申請の内容
移動
第12条第1項第2号
変更後
法第八条第二項の振替機構債券等について同条第七項の規定により申請をすることができない期間並びに同項の規定により制限される同項及び令第八条に規定する申請の内容
第11条第2項
(法第八条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等)
法第七条第二項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第八項第三号から第五号までに掲げる事項とする。
移動
第12条第2項
変更後
法第八条第二項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第八項第三号から第五号までに掲げる事項とする。
附則第1条第2項
(経過措置)
この省令による改正後の規定は、平成三十年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十九年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成三十年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
変更後
第二条の規定による改正後の道路法施行規則第十一条から第十三条まで及び第三条の規定による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第三条の二から第三条の四までの規定は、令和三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和二年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和三年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
削除