風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
2019年10月24日改正分
第2条第1項第1号イ(1)
(営業所内の照度の測定方法)
追加
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合
当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
第2条第1項第1号イ
(営業所内の照度の測定方法)
追加
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
第6条第1項第41号ニ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第41号イ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
第6条第1項第41号イ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。
第6条第1項第41号イ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第41号ハ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
第6条第1項第41号ニ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
第6条第1項第41号ハ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第41号ホ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第41号ホ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第41号ホ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
第6条第1項第41号ニ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第41号ニ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第41号ハ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第41号ハ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第41号ホ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ(17)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(18)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(19)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(21)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(22)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(23)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(24)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ(25)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪
第6条第1項第47号ホ(4)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ(5)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ(6)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(7)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(8)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ(9)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ(10)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(11)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(12)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ(13)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
第6条第1項第47号ホ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
刑法第百七十七条、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ(20)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第6条第1項第47号ホ(14)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(15)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(16)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
第6条第1項第47号ホ(26)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪
第6条の2第1項
(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)
追加
法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第14条第3項第2号
(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)
合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第七号の二までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
変更後
合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第15条第3項第2号
(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)
分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第七号の二までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
変更後
分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第36条第1項第1号イ(1)
(遊技料金等の基準)
第36条第1項第1号ロ
(遊技料金等の基準)
追加
まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合
次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
第36条第1項第1号ロ(1)
(遊技料金等の基準)
追加
全自動式のまあじやん台
一時間につき二千四百円
第36条第1項第1号イ
(遊技料金等の基準)
追加
客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合
次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
第36条第1項第2号ロ(1)
(遊技料金等の基準)
第36条第1項第2号ロ
(遊技料金等の基準)
追加
回胴式遊技機
次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
第36条第1項第2号ハ
(遊技料金等の基準)
追加
アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)
次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
第36条第1項第2号ハ(1)
(遊技料金等の基準)
第36条第1項第2号ニ
(遊技料金等の基準)
追加
じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)
次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
第36条第1項第2号ニ(1)
(遊技料金等の基準)
第37条の2第1項
(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
追加
法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第67条第2項第1号ロ(1)
(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
追加
一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であること。
第67条第2項第1号ロ(3)
(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
追加
識別番号等付与希望者が十八歳以上であることを確認する方法その他の識別番号付与等業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
第67条第2項第1号ロ(2)
(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
追加
法に基づく処分(法第二十六条第一項又は法第三十一条の二十五第一項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
第67条第2項第1号ロ
(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
追加
当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
第74条の2第1項
(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)
追加
第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。
この場合において、第六条の二中「風俗営業」とあるのは、「特定遊興飲食店営業」と読み替えるものとする。
第97条第2項
(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)
追加
第三十七条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。
附則様式
附則第1条第3項
この規則の施行の際現に施行規則第十九条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
附則第1条第2項
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
ただし、第十一条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十条第一項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第十三条第二号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第十五条第二号に掲げる書面とみなす。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。