前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務(無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項及び第三十五条の二の三第一項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
変更後
前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務(無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
銀行法第七章の六(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務(第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあっては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあっては無尽業務について、それぞれ準用する。
変更後
銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務(第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあっては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入無尽会社」と、「手続実施基本契約」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「無尽業法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「無尽会社を」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第二号」と、「銀行」とあるのは「無尽会社」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「無尽会社」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第三十五条の二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、無尽業法第三十五条の二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第三十五条の二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入無尽会社」と、「手続実施基本契約」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「無尽業法」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「無尽会社を」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「無尽会社」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「無尽会社」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第三十五条の二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、無尽業法第三十五条の二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第三十五条の二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
追加
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定
公布の日
追加
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定
公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日