地上権、永小作権、地役権又ハ賃借権ノ登記アルトキハ其ノ権利者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日
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地上権、永小作権、地役権、賃借権又ハ配偶者居住権ノ登記アルトキハ其ノ権利者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日
債務者ガ抵当権者ニ対シ相殺ヲ以テ対抗シ得ベキ債権ニシテ其ノ弁済期ガ抵当権者ノ債権ノ弁済期以前ニ到来スルモノヲ有スルコト
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債務者ガ抵当権者ニ対シ相殺ヲ以テ対抗シ得ベキ債権ヲ有スルコト
民法第四百七十条、第四百七十二条、商法第五百十六条第二項、第五百十七条、第五百十八条、手形法第七条、第十五条第一項、第十六条乃至第十八条、第三十九条第一項、第五十条、第六十九条及民法施行法第五十七条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス
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手形法第七条、第十五条第一項、第十六条乃至第十八条、第三十九条第一項、第五十条及第六十九条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス
不動産登記法第八条、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第二項及第三項、第百五十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条第一項中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第二項及第三項中「登記簿の附属書類」トアリ並ニ同法第百五十三条及第百五十五条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス
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不動産登記法第八条、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第二項及第三項、第百五十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百五十七条(第四項ヲ除ク)並ニ第百五十八条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条第一項中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第二項及第三項中「登記簿の附属書類」トアリ並ニ同法第百五十三条及第百五十五条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日