船舶機関規則
2017年1月1日更新分
船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定に基づき、船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第五十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。
変更後
船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定に基づき、船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第五十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第61条第2項
(こし網等)
寒冷地に停泊することがある船舶の海水吸入口は、着氷等により海水の吸入に支障を生じないものでなければならない。
変更後
寒冷地に停泊することがある船舶又は極海域航行船(船舶設備規程 (昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項 に規定する極海域航行船をいう。)であつて海氷がある海域を航行する船舶の海水吸入口は、着氷等により海水の吸入に支障を生じないものでなければならない。
第69条の2第1項
(燃料油タンクの保護)
燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上の船舶の燃料油タンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において、大量の燃料油が排出されることを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
変更後
燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上(極海域(船舶設備規程第二条第六項 に規定する極海域をいう。以下この条において同じ。)を航行する船舶(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)にあつては、三十立方メートル以上)の船舶の燃料油タンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において、大量の燃料油が排出されることを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
第70条第1項第2号イ
(油タンクの附属装置)
吸引元弁又はコックを備え付けた箇所が軸路、管通路その他の通常人の立ち入らない区画室内にあり、かつ、油を吸引する管の当該区画室外の箇所に止め弁又はコック(当該止め弁又はコックを備え付けた箇所が機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号 の機関区域をいう。次条第二項、第九十六条第五号及び第九十九条第一項において同じ。)内であるときは、遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁又はコック)を備え付けてある場合
変更後
吸引元弁又はコックを備え付けた箇所が軸路、管通路その他の通常人の立ち入らない区画室内にあり、かつ、油を吸引する管の当該区画室外の箇所に止め弁又はコック(当該止め弁又はコックを備え付けた箇所が機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号 の機関区域をいう。次条第二項、第九十六条第五号、第九十九条第一項及び第百条の三第五号において同じ。)内であるときは、遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁又はコック)を備え付けてある場合
第81条第1項
(適用)
この節の規定は、タンカー(その貨物艙がばら積みの引火性を有する液体貨物(以下この節において「貨物」という。)の輸送のための構造を有する船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条 の液化ガスばら積船に該当する船舶及び同令第二百五十七条 の液体化学薬品ばら積船(同令第二百五十七条の二 に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。)に適用する。
変更後
この節の規定は、タンカー(その貨物艙がばら積みの引火性を有する液体貨物(以下この節において「貨物」という。)の輸送のための構造を有する船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条 の液化ガスばら積船(第百条の二において「液化ガスばら積船」という。)に該当する船舶及び同令第二百五十七条 の液体化学薬品ばら積船(同令第二百五十七条の二 に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。)に適用する。
第96条第1項第4号ホ
(機関区域無人化船)
一定時間内に警報が確認されない場合において、船舶設備規程 (昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の四十一 に規定する機関部の船舶職員を呼び出すための装置を自動的に作動させることができるものであること。
変更後
一定時間内に警報が確認されない場合において、船舶設備規程第百四十六条の四十一 に規定する機関部の船舶職員を呼び出すための装置を自動的に作動させることができるものであること。
第100条の2第1項
(適用範囲)
追加
この章の規定は、引火点が摂氏六十度以下の燃料(以下「低引火点燃料」という。)を使用する船舶(貨物を燃料として使用する液化ガスばら積船を除く。以下「低引火点燃料船」という。)に適用する。
第100条の3第1項
(低引火点燃料船)
追加
低引火点燃料船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第100条の3第1項第1号
(低引火点燃料船)
追加
低引火点燃料による危険性を最小限度にとどめるため管海官庁が必要と認める基準に適合する通風装置、計測装置(温度計測装置その他の機関の状態を計測する装置をいう。)、制御装置及び安全装置(警報装置その他の機関に異常が生じた場合に作動する装置をいう。次号及び第三号において同じ。)を備え付けたものであること。
第100条の3第1項第2号
(低引火点燃料船)
追加
安全装置に故障を生じた場合又は低引火点燃料が漏えいした場合においても、機関の損傷又は当該機関の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。
第100条の3第1項第3号
(低引火点燃料船)
追加
船舶の推進に関係のある機関は、安全装置が作動した場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置が講じられたものであること。
第100条の3第1項第4号
(低引火点燃料船)
追加
機関区域(低引火点燃料を使用する内燃機関のある区域その他低引火点燃料が漏えいするおそれのあるものに限る。)及び燃料タンクを設ける場所内において火災又は爆発が発生した場合においても船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。
第100条の3第1項第5号
(低引火点燃料船)
追加
危険場所(低引火点燃料が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。次号において同じ。)は、爆発及び火災の危険性を考慮してできる限り少なくなるように配置したものであること。
第100条の3第1項第6号
(低引火点燃料船)
追加
危険場所に備え付ける設備が次に掲げる基準に適合するものであること。
第100条の3第1項第6号イ
(低引火点燃料船)
追加
船舶の航行のために必要最小限のものであること。
第100条の3第1項第6号ロ
(低引火点燃料船)
追加
管海官庁が適当と認める爆発防止のための措置が講じられていること。
第100条の3第1項第7号
(低引火点燃料船)
追加
低引火点燃料を使用する補機及び管装置は、いかなる使用状態においても低引火点燃料が漏えいしない構造のものであること。
第100条の3第1項第8号
(低引火点燃料船)
追加
低引火点燃料船の機関に関する基準に適合していることを明らかにする書面を船内に備え置いたものであること。
第100条の3第1項第9号
(低引火点燃料船)
追加
前各号に定めるもののほか、低引火点燃料の性状を考慮して、船舶の航行の安全を保持し、又はその機関の損傷を防止するために管海官庁が必要と認めて指示する措置が講じられたものであること。
第102条第1項
(適用の特例)
第四条から前条までの規定の適用については、これらの規定にその基準について定めのある機関を有する船舶の大きさ、航海の態様等又は当該機関の能力、使用目的、使用方法等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、当該規定を適用せず、又はその適用を緩和することができるものとする。
変更後
第四条から前条までの規定の適用については、これらの規定にその基準について定めのある機関を有する船舶の大きさ、航海の態様等又は当該機関の能力、使用目的、使用方法等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、当該規定を適用せず、又はその適用を緩和することができるものとする。
附則平成10年7月1日運輸省令第54号第1条第1項
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五四号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五四号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和63年2月12日運輸省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成8年2月27日運輸省令第11号第1条第1項
附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和61年11月29日運輸省令第40号第1条第1項
抄
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則平成14年6月25日国土交通省令第75号第1条第1項
抄
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成22年12月20日国土交通省令第60号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成10年6月30日運輸省令第44号第1条第1項
抄
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成15年3月20日国土交通省令第27号第1条第1項
抄
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則平成19年7月2日国土交通省令第69号第1条第1項
抄
この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成11年9月30日運輸省令第43号第1条第1項
附 則 (平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日国土交通省令第八四号)
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成22年12月20日国土交通省令第60号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第2条第1項
(経過措置)
追加
施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって平成三十三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第1項
(経過措置)
追加
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成19年7月2日国土交通省令第69号第2条第1項第4号
(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
その他前三号に定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
変更後
その他前三号に定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第2条第2項
(経過措置)
追加
前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第2項
(経過措置)
追加
現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第3項
(経過措置)
追加
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第4項
(経過措置)
追加
昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第一条の規定による改正後の船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号)附則第五条第一項の規定は、適用しない。
附則平成10年7月1日運輸省令第54号第2条第7項
(経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項及び第五項の場合において改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項並びに第八十四条第一項の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項及び第五項の場合において改正後の第二十条第三項及び第五十七条第二項並びに第八十四条第一項の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則第3条第1項
(経過措置)
前条の規定にかかわらず、同条に規定する船舶の機関について、この省令の施行の日以後において主要な変更又は改造を行つた場合には、当該変更又は改造を行つた機関については、改正後の船舶機関規則の規定を適用する。
変更後
前条の規定にかかわらず、同条に規定する船舶の機関について、この省令の施行の日以後において主要な変更又は改造を行つた場合には、当該変更又は改造を行つた機関については、改正後の船舶機関規則の規定を適用する。
附則昭和63年2月12日運輸省令第2号第6条第1項
(船舶機関規則の適用に関する経過措置)
施行日において現存係留船に現に備え付けている機関(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、船舶機関規則の規定に適合しているものとみなす。
変更後
施行日において現存係留船に現に備え付けている機関(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、船舶機関規則の規定に適合しているものとみなす。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第9条第1項
(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であつて第十二条の規定による改正前の船舶機関規則第八十一条に規定するタンカーに該当する船舶は、第十二条の規定による改正後の船舶機関規則(以下「新船舶機関規則」という。)第八十一条に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶機関規則の規定を適用する。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
変更後
現存船であつて第十二条の規定による改正前の船舶機関規則第八十一条に規定するタンカーに該当する船舶は、第十二条の規定による改正後の船舶機関規則(以下「新船舶機関規則」という。)第八十一条に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶機関規則の規定を適用する。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則平成14年6月25日国土交通省令第75号第11条第1項
(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第十一条の規定による改正後の船舶機関規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
現存船については、第十一条の規定による改正後の船舶機関規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。