独立行政法人中小企業基盤整備機構、毎事業年度の終了後速やかに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)第十七条第三項の基金経理について、当該事業年度の末日(以下「基準日」という。)における収支残高の額を基礎とし、次の各号に掲げる事項を用いて翌事業年度から十年から十四年の範囲で経済産業大臣が定める年数を経過する事業年度までの期間(以下「計算期間」という。)の各事業年度の収入及び支出の見通しを計算して計算期間の末日及びその五年前の日における資産及び負債の状況に関する表を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
ただし、計算期間の最後の五事業年度においては、新たに共済契約の締結が行われないものとして計算しなければならない。
変更後
独立行政法人中小企業基盤整備機構、毎事業年度の終了後速やかに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)第十七条第四項の基金経理について、当該事業年度の末日(以下「基準日」という。)における収支残高の額を基礎とし、次の各号に掲げる事項を用いて翌事業年度から十年から十四年の範囲で経済産業大臣が定める年数を経過する事業年度までの期間(以下「計算期間」という。)の各事業年度の収入及び支出の見通しを計算して計算期間の末日及びその五年前の日における資産及び負債の状況に関する表を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
ただし、計算期間の最後の五事業年度においては、新たに共済契約の締結が行われないものとして計算しなければならない。
追加
基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通の額
基準日以前の基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通の額の実績等を勘案して妥当と認められる各事業年度に係る額とする。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
削除
追加
この省令は、公布の日から施行し、令和元事業年度の末日を基準日とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。