エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則

2023年3月28日改正分

 第1条第1項

(定義)

この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

変更後


 第2条第1項

(認定)

法第五十一条第一項第二号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。)は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修(以下「研修」という。)を修了した者について行うものとする。

変更後


 第5条第1項

(免状の交付の申請)

指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験(以下「試験」という。)に合格したことにより免状の交付を受けようとする者は、様式第三のエネルギー管理士免状交付申請書を経済産業大臣(法第五十二条第一項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

変更後


 第7条第1項

(免状の再交付の申請)

免状の記載事項に変更を生じ、又は免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第四のエネルギー管理士免状再交付申請書を経済産業大臣(法第五十二条第一項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

変更後


 第8条第1項

(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第八条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

変更後


 第34条第1項

(指定試験機関の指定の申請)

法第五十三条第二項の規定による指定を受けようとする者は、様式第十六の試験機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第36条第1項

(試験事務規程の認可の申請)

指定試験機関は、法第五十七条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十九の試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第37条第1項

(試験事務規程の変更の認可の申請)

指定試験機関は、法第五十七条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十の試験事務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第38条第1項

(試験事務規程の記載事項)

法第五十七条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

変更後


 第39条第1項

(試験事務の休廃止の許可の申請)

指定試験機関は、法第五十八条の許可を受けようとするときは、様式第二十一の試験事務休止(廃止)許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第40条第1項

(事業計画等の認可の申請)

指定試験機関は、法第五十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第二十二の事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第41条第1項

(事業計画等の変更の認可の申請)

指定試験機関は、法第五十九条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十三の事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第42条第1項

(役員の選任及び解任の認可の申請)

指定試験機関は、法第六十条の認可を受けようとするときは、様式第二十四の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第43条第1項

(試験員の要件)

法第六十二条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

変更後


 第44条第1項

(試験員の選任又は解任の届出)

指定試験機関は、法第六十二条第三項前段の規定による届出をしようとするときは、様式第二十五の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第46条第1項

(帳簿)

法第六十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第46条第2項

(帳簿)

指定試験機関は、法第六十六条第二項の規定により帳簿を保存するときは、前項第一号に掲げる事項は試験事務を廃止するまで、同項第二号に掲げる事項は三年間保存しなければならない。

変更後


 第47条第1項

(電磁的方法による保存)

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第六十六条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

変更後


 第48条第1項

(試験事務の引継ぎ等)

指定試験機関は、法第六十七条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

削除


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