電気通信事業法
2022年6月17日改正分
第60条第1項第1号
(表示の禁止)
認証設計に基づく端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。
当該端末機器の認証設計
変更後
認証設計に基づく端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。
当該端末機器の認証設計
第60条第1項第2号
(施行期日)
認証取扱業者が第五十七条第二項の規定に違反したとき。
当該違反に係る端末機器の認証設計
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第七十三条の二の改正規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
認証取扱業者が第五十七条第二項の規定に違反したとき。
当該違反に係る端末機器の認証設計
第60条第1項第3号
認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。
当該違反に係る端末機器の認証設計
削除
追加
認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。
当該違反に係る端末機器の認証設計
第60条第1項第4号
認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき。
当該設計認証に係る設計
削除
追加
認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき。
当該設計認証に係る設計
第60条第1項第5号
(表示の禁止)
登録認定機関が第五十六条第二項の規定又は第百三条において準用する第九十一条第二項の規定に違反して設計認証をしたとき。
当該設計認証に係る設計
変更後
登録認定機関が第五十六条第二項の規定又は第百三条において準用する第九十一条第二項の規定に違反して設計認証をしたとき。
当該設計認証に係る設計
第60条第1項第6号
(表示の禁止)
第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。
当該設計
変更後
第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。
当該設計
第62条第3項第1号
(外国取扱業者)
総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
当該報告に係る端末機器の認証設計
変更後
総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
当該報告に係る端末機器の認証設計
第62条第3項第2号
(外国取扱業者)
総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
当該検査に係る端末機器の認証設計
変更後
総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
当該検査に係る端末機器の認証設計
第62条第3項第3号
(外国取扱業者)
当該外国取扱業者が第百六十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による請求に応じなかつたとき。
当該請求に係る端末機器の認証設計
変更後
当該外国取扱業者が第百六十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による請求に応じなかつたとき。
当該請求に係る端末機器の認証設計
第66条第1項第1号
(表示の禁止)
届出設計に基づく特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く。)。
当該特定端末機器の届出設計
変更後
届出設計に基づく特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く。)。
当該特定端末機器の届出設計
第66条第1項第2号
(表示の禁止)
届出業者が第六十三条第三項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。
当該虚偽の届出に係る設計
変更後
届出業者が第六十三条第三項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。
当該虚偽の届出に係る設計
第66条第1項第3号
(表示の禁止)
届出業者が第六十三条第四項又は第六十四条第二項の規定に違反したとき。
当該違反に係る特定端末機器の届出設計
変更後
届出業者が第六十三条第四項又は第六十四条第二項の規定に違反したとき。
当該違反に係る特定端末機器の届出設計
第66条第1項第4号
(表示の禁止)
届出業者が第六十八条において準用する第五十九条の規定による命令に違反したとき。
当該違反に係る特定端末機器の届出設計
変更後
届出業者が第六十八条において準用する第五十九条の規定による命令に違反したとき。
当該違反に係る特定端末機器の届出設計
第66条第1項第5号
(表示の禁止)
第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第六十三条第三項の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。
当該設計
変更後
第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第六十三条第三項の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。
当該設計
第73条の2第1項第5号
(媒介等の業務の届出等)
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
変更後
その他総務省令で定める事項
第73条の2第2項
(媒介等の業務の届出等)
前項の届出をした者(以下「届出媒介等業務受託者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
変更後
前項の届出をした者(以下「届出媒介等業務受託者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第87条第1項第2号
(登録の基準)
別表第三に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。
変更後
別表第三に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較
正又は校正(以下この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。
附則第1条第1項第2号
第一条中電気通信事業法の目次の改正規定(「第五十一条」を「第四十九条」に、「第二款
端末設備の接続等(第五十二条―第七十三条)」を「第二款 電気通信番号(第五十条―第五十一条)第三款 端末設備の接続等(第五十二条―第七十三条)」に改める部分に限る。
)、同法第十五条の改正規定、同法第十八条第三項を削る改正規定、同法第二十六条の三の次に二条を加える改正規定、同法第二十九条第二項第二号の改正規定、同法第三十三条の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二章第四節第二款を同節第三款とする改正規定、同法第四十九条の次に款名を付する改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に十一条を加える改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十四条第二項第二号及び第三号の改正規定、同法第百六十五条第二項ただし書の改正規定、同法第百六十九条第二号及び第四号の改正規定、同法第百七十条の改正規定、同法第百八十六条に二号を加える改正規定、同法第百八十八条第一号の改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第2項
(準備行為)
総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の三第一項及び第百六十九条の規定の例により、同項の規定による移動電気通信役務(同項に規定する移動電気通信役務をいう。)の指定又は電気通信事業者の指定をすることができる。
この場合において、これらの指定は、施行日にその効力を生ずる。
移動
附則第2条第3項
変更後
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。
この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
附則第2条第1項
総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(次条において「新事業法」という。)第四十一条第三項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
削除
附則第5条第1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則第2条第1項
(準備行為)
追加
総務大臣は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第七号イ、第七条第二号、第二十七条の五、第三十三条第一項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第百七条第二号、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項若しくは第百十条の五第一項、同条第二項において準用する新法第百十条第二項若しくは新法第百六十四条第二項第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定若しくは改廃又は新法第百十条の五第一項の規定による政令の制定若しくは改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次項及び次条第三項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
附則第2条第2項
(準備行為)
追加
基礎的電気通信役務支援機関(旧法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第四項において同じ。)は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。
附則第2条第4項
(準備行為)
追加
基礎的電気通信役務支援機関は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。
附則第2条第5項
(準備行為)
追加
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。
この場合において、その認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
附則第5条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。