電気通信事業法
2019年5月17日改正分
第26条第1項
(提供条件の説明)
電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条、第二十七条の二及び第二十九条第二項において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
変更後
電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条及び第二十七条の二において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
第26条の3第1項
(書面による解除)
電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は媒介等業務受託者が第二十七条の二第一号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
変更後
電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ第二十七条の二第一号又は第七十三条の三において準用する同号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
第27条の2第1項
(電気通信事業者の禁止行為)
電気通信事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
変更後
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第27条の2第1項第2号
(電気通信事業者の禁止行為)
追加
第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
第27条の2第1項第4号
(電気通信事業者の禁止行為)
追加
前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為
第27条の3第1項
(媒介等業務受託者に対する指導)
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
移動
第27条の4第1項
変更後
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
追加
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
第27条の3第2項
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
追加
前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第27条の3第2項第1号
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
追加
その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項及び第七十三条の四において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
第27条の3第2項第2号
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
追加
その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
第27条の3第3項
(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
追加
第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。
第29条第2項第1号
(業務の改善命令)
電気通信事業者又は媒介等業務受託者が第二十六条第一項又は第二十七条の二の規定に違反したとき
当該電気通信事業者又は媒介等業務受託者
移動
第73条の4第1項第1号
変更後
届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十六条第一項又は第二十七条の二の規定に違反したとき
当該届出媒介等業務受託者
第29条第2項第2号
(業務の改善命令)
電気通信事業者が第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条又は第二十七条の三の規定に違反したとき
当該電気通信事業者
移動
第29条第2項第1号
変更後
電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条、第二十七条の二又は第二十七条の四の規定に違反したとき
当該電気通信事業者
追加
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき
当該電気通信事業者
第49条第4項
(電気通信主任技術者等の義務)
電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(次節第二款、第百七十四条第一項第四号及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。
変更後
電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(第六節第二款、第百七十四条第一項第四号及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。
第73条の2第1項
(媒介等の業務の届出等)
追加
電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第73条の2第1項第1号
(媒介等の業務の届出等)
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第73条の2第1項第2号
(媒介等の業務の届出等)
追加
委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所
第73条の2第1項第3号
(媒介等の業務の届出等)
追加
当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
第73条の2第1項第4号
(媒介等の業務の届出等)
追加
当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別
第73条の2第1項第5号
(媒介等の業務の届出等)
追加
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第73条の2第2項
(媒介等の業務の届出等)
追加
前項の届出をした者(以下「届出媒介等業務受託者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第73条の2第3項
(媒介等の業務の届出等)
追加
届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下この項及び次項において「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割(届出媒介等業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。
この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第73条の2第4項
(媒介等の業務の届出等)
追加
届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第73条の2第5項
(媒介等の業務の届出等)
追加
届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第73条の3第1項
(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)
追加
第二十六条及び第二十七条の二の規定は届出媒介等業務受託者について、第二十七条の三第二項の規定は同条第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第73条の4第1項
(業務の改善命令)
追加
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第73条の4第1項第2号
(業務の改善命令)
追加
第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が前条において準用する第二十七条の三第二項の規定に違反したとき
当該届出媒介等業務受託者
第116条の2第2項第1号ロ(1)
(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)
第116条の2第2項第1号ロ
(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)
追加
電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が次の(1)又は(2)に掲げる者の電気通信設備であることが特定されたときは、当該(1)又は(2)に定める者に対し、当該通信履歴の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備を送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う旨を定めていること。
第161条第1項
(聴聞の特例)
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
変更後
総務大臣は、第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十四条の二、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第165条第2項
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。
ただし、第十九条から第二十五条まで、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び第二章第六節の規定の適用については、この限りでない。
変更後
前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。
ただし、第十九条から第二十五条まで、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条、第三十七条、第三十八条の二、第三十九条の三、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。
第169条第1項第2号
(審議会等への諮問)
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第三項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
変更後
第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第三項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定
第169条第1項第4号
(審議会等への諮問)
第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二第二号、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第五項若しくは第七項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
変更後
第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第二項ただし書、第五項若しくは第七項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項若しくは第二項又は第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
第185条第1項
第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
移動
第185条第1項第1号
変更後
第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)
追加
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第185条第1項第2号
追加
第七十三条の二第一項の規定に違反して第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行つた者
第186条第1項第3号
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
変更後
第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
第188条第1項第1号
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第四十二条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二、第四十二条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第193条第1項第1号
第十三条第四項、第十六条第二項、第十八条第二項又は第五十条の六第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第十三条第四項、第十六条第二項、第十八条第二項、第五十条の六第三項又は第七十三条の二第二項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則第1条第1項
附則別表1
附則第2条第2項
(準備行為)
総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第八十七条第一項第二号の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
移動
附則第2条第1項
変更後
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条第二項において「新法」という。)第二十七条の二第二号若しくは第四号又は第二十七条の三(これらの規定(同条第一項を除く。)を新法第七十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による総務省令の制定又は改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次条第一項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第一条中電気通信事業法の目次の改正規定(「第五十一条」を「第四十九条」に、「第二款
端末設備の接続等(第五十二条―第七十三条)」を「第二款 電気通信番号(第五十条―第五十一条)
第三款 端末設備の接続等(第五十二条―第七十三条)」に改める部分に限る。
)、同法第十五条の改正規定、同法第十八条第三項を削る改正規定、同法第二十六条の三の次に二条を加える改正規定、同法第二十九条第二項第二号の改正規定、同法第三十三条の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二章第四節第二款を同節第三款とする改正規定、同法第四十九条の次に款名を付する改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の