日本電信電話株式会社等に関する法律

2022年6月17日改正分

 附則第13条第1項

(発行済株式の総数の算定方法の特例)

追加


削除

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 附則第137条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二百四十二条の規定 この法律の公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


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