追加
第四条第一項の規定の適用については、当分の間、新株募集若しくは新株予約権の行使による株式の発行又は取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えの株式の交付があつた場合には、これらによる株式の各増加数(次項において「不算入株式数」という。)は、それぞれ同条第一項の発行済株式の総数に算入しないものとする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。